いちばん失敗した人決定戦

父親が固定資産税を分納しています。
しかし、事業不振のため新たにかかる固定資産税に比べ納税額が少ないので、長年雪だるま式に膨らんでいたようです。分納誓約書を参照すると年間の税額が約130万累計の滞納額が410万に上ります。今年から税額が若干下がり月々の納付額も引き上げたのですが、滞納額は増える計画になっています。

父にそれとなく尋ねると、今回の誓約書作成の際に市役所の方から「担保を取ることになるかもしれない」といわれたそうです。このサイトを見る限り、滞納の後には差し押さえしかないと思っていたのですが、担保を取るとはどういうことでしょうか?

また、来年5月から父の年金受給も可能になるので最低限滞納分を減らしゆく方針にしたいと考えているのですがそのまえに市のほうで差し押さえなどの強制措置に出る可能性は有るのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 「担保を取ることになるかもしれない」とは言いますよ。

抵当権を設定することもありますから。
 
 まず 「担保を提供してください。」
 次に 「担保を提供するよう命ずる。」
 その次「担保の提供がなかったので抵当権を設定するので通知する。」
 最後に「差し押さえた。」

 というような順で文書が来ますが,滞納者に滞納している税金を支払う意思がない,財力がない,滞納額が累増している,滞納者が逃げてしまいそうだなど,行政側が悠長にしていられないと判断した時はいきなり差し押さえをしてきます。

 まだ「担保を・・・・」などと言われているということはひどい滞納者ではないと認識されているんだと思います。
 とはいえ,徴税率を上げることが至上命令ですから,差押えなどの強制措置に出られる可能性は当然あります。
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この回答へのお礼

段階を踏んで通知してくるのですね。
とても参考になりました、ありがとうございます。

厳しい状況ですが、なんとか滞納額の累増だけは今後無くしたいと思います。

お礼日時:2003/11/07 14:06

担保をとる といいますよ。



差押後に、または前に

徴収猶予のための抵当権設定 前のとき

換価の猶予のための抵当権設定 後のとき

をします。

相続税や贈与税の延納などにも使用されます。
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>家賃収入も全て差し押さえられられてしまうのでしょうか?


はい。わかれば差し押さえられます。現金が一番ですから預貯金・現金を差し押さえてきますね。

賃貸と書いていますが、住宅金融公庫および銀行には賃貸に出すことを事前に了承してもらっていますか?
住宅金融公庫は本人の居住用以外の貸付はそもそもしていませんので、借りる当初は本人の居住用として借りているはずです。特別な事情(転勤など)がある場合は事前に相談し認めてもらうことが必要です。

基本的に税金の滞納がローンの抵当権設定以降であれば、簡単には処分されることはないでしょう。(銀行や住宅金融公庫の抵当権が優先するため。ローン残高が少ないと可能性は高くなるかもしれませんが。)

年金は基本的に差押できませんが、、、税金を天引きすることは出来ますね。ただ固定資産税に対しても可能かどうかは?ですが。

この回答への補足

公庫から融資を受けているのは、賃貸マンションで賃貸事業者向けの融資のようなので問題ないはずです。滞納は抵当権の設定後となっています。

補足日時:2003/11/07 13:44
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/07 13:59

#3の追加です。



家賃収入のあることが判れば、差押えの対象になります。
なお、公的年金については法律で差押えが禁止されていますから、差押えの対象にはなりません。

ただし、公的年金でも、本人の口座に振り込まれた後は、その口座は差押えの対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家賃収入とローンの返済がギリギリの状況なので仮に口座を差押されると事業の継続が出来なくなります。注意が必要ですね。

お礼日時:2003/11/07 13:57

税金などを滞納した場合、通常は財産を差押えることになりますから、担保を取るとは聞いたことが有りません。



いずれにしても、差押え後も納付しない場合は公売となります。
来年から、年金が入り滞納を減らすことが出来るのでしたら、事前にその旨を話しておいた方がよろしいでしょう。

租税滞納処分の一部として行われる場合は「公売」とも云います。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.akune.kagoshima.jp/kouhou/02_11/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「担保を取る」とは普通言わないですよね。担当者の言い回しで「担保を取る」=「差し押さえる」だと非常に困るので一度確認していたいと思います。

そもそも当事者の父親が過去にお役所と揉めたことから積極的に税金を治める意思が無いため、家族としては説得しづらいところです。こっそり収税課に根回しして年金を差し押さえてもらいたいくらいです。

お礼日時:2003/11/06 11:05

差押=競売ではありませんので、まず差押をしてくる可能性は高いですね。

これは財産の保全という意味合いがあります。
それで支払いがまだ滞るようで役所との話し合いが付かなければ本当に競売という可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
差押即競売ではないのですね。父は差押えの対象となる不動産に住宅公庫と銀行から融資を受けて賃貸業を営んでいます。やはり差押えられた場合家賃収入も全て差し押さえられられてしまうのでしょうか?

繰り返しの質問になってしまって申し訳ありません。

お礼日時:2003/11/06 10:53

私の場合、数千万円の滞納で、まったく支払いが出来ない状態だったので、話し合いには行きましたが、分納が条件の市側と交渉がつかず、再度の話し合いのお願いなどをしているうちに、あっという間に差し押さえられました。

そのときに、個人ではなく会社のものとして所有していたこと、滞納額が大きかったことなどがあり、一番最初に電話の加入権を全部競売にかけられました。商売道具の電話がないと困るので、知人名義で買い取りましたが。最終的には、物件を差し押さえられ、競売にかけるといわれたのでその方向で話を進め、落札されました。自己破産などはしていません(ただ、10年近く前の事なので、今はこういう対応はもうしないかもしれませんが)

ちなみに、今現在個人でビルを所有していますが、こちらも固定資産税を分納中です。分納している間は、このご時世なのであまり払え!払えとは言ってきません。これは、管轄の市によっても対応が違ってくると思いますが。分納している=払う気があるということで、悪くは見られないようです。なんとか追いつくように、多少余裕があるときは多めに払うなど、こちらも誠意を見せるような対応はしていますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
電話を差し押さえられると困りますね・・・。
確かに時々多めに払うのは有効かもしれません、機会があったらやってみます。

お礼日時:2003/11/06 10:39

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