「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

私は建築会社の経理をしている者です。
実は今年の9月頃に総合住宅展示場に我社の建物も出店しようではないかという事業計画案が浮上しているのです。
でもその展示場は4年半先にはなくなってしまいます。そこで質問なのですが、この展示場に大よそ3千万円をかけて建物(モデル兼事務所)を建築したとすると、建物勘定(固定資産)に計上されますよね。その建物の減価償却上の耐用年数と償却率(定率法)を教えていただきたいのですがお願いできますでしょうか。因みに建物は木造の建物となります。特殊なパーツを組み入れての建築ではありません。

A 回答 (2件)

展示用の建物については、耐用年数省令別表第1の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」の耐用年数を適用することとされています。


下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houz …

「簡易建物」の「仮設のもの」の耐用年数は7年で、定率法の償却率は0.280になります。
償却率は、下記のページをご覧ください。 http://www.jabira.net/data/zeigaku/genkasyoukyak …

取り壊したときに、未償却残は除却損として処理します。

なお、耐用年数の短縮と云う特例制度がありますが、ご質問の場合はこの制度は適用されません。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402100000.html
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こんにちは。



回答は#1さんが詳しくされてますのでお任せです。
さて、
>償却率(定率法)を・・・
とありますが、法人税改正により平成10年4月1日以後取得の建物については定額法だけに一本化されることになり、これまで認められていた定率法による減価償却が認められなくなっております。
少し気になったもので・・・・
(回答ではなく済みません。)
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