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本人が意識不明となり、治る見込みがなく、死期も近いと宣告された時、その本人が抱えている借金は、本人が亡くなる前に、債務整理は出来ますが?
亡くなったら、財産放棄はしない予定です。
亡くなるまでの月々の支払いが、出来そうにありません。
(以前 財産放棄の件は、No.3831069で質問させていただきました)

A 回答 (1件)

生前に委任状等を受けていないのなら、本人に代わって財産管理をするためには後見人となる必要があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 19:23

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