介護保険施設に勤めています。
施設内で盗難が相次ぎ、犯人探しのためにという理由で女子更衣室にビデオカメラが設置されていました。
カメラの設置についてはオーナーの独断で行われていて、勤務している私たちは知りませんでした。
カメラの存在がわかり警察に知らせましたが、現場の確認に来た警官はオーナーに追い返されてしまい、現場の確認はしてもらえていません。
盗難ついて警察に届けたところ、「犯人を検挙するには何人か事情を聴取しなくてはならず、施設のデメリットになる」と言われたので仕方なくビデオを設置したというのがオーナーの言い分です。
実際にはそのビデオで盗難の犯人がわかってからも撮影は継続されています。その犯人には特に何の対応もしていません。
何の知らせもなく、無断で女子更衣室にカメラを設置し、着替えを撮影することは違法にはならないのでしょうか?
オーナーは警察・弁護士と相談してカメラを設置したと言っていますが、本当にそのような指示を警察がするのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
難しいところだと思いますね。
盗難が更衣室に置いてあった物のみが被害に遭っていると仮定した場合、
まず間違いなく内部の犯行であり、犯行現場も限られている。
職員にカメラの件を説明すれば抑止力にはなるだろうが、現場を抑える事は出来ない。
かといって説明しなければ今回のようになる。
ただ、更衣室の撮影はほかの人も言われているように違法となる可能性もあると思われます。
警察の指示というのも
オーナー「盗難を防ぐにはどうしたらいいですか?」
警察「防犯カメラでも設置したら?」
という程度のやりとりを、警察の指示と言っているのかもしれません。
やめさせたいなら直談判。
聞いてくれないなら警察や労基署・弁護士などに相談。
ただし、盗難の被害届が出されて、施設へ警察が来て事情聴取や指紋採取される可能性があります。
No.3
- 回答日時:
まともな弁護士なら絶対にそんなことをアドバイスしないでしょう。
警察もしないと思いますよ。
軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(同法1条23号)に刑罰〔拘留又は科料〕(同法1条本文)を科します。
本件は正当な理由があるかどうかですが・・・
私見ですが正当な理由はないと思いますね。盗難は確かに防がなければならないですが、更衣室の外の廊下に設置するなどして人の出入りを監視すればいいでしょう。
部外者の侵入は発見できますし、関係者しか侵入していないのであれば、犯人は限られますから(あるいは他の場所で盗難にあったとか落としたなどの可能性にもなるでしょう)。
警察に被害届を出せば動いてくれるかもしれません。
動かない場合、弁護士を通して警察に主張するとかすればかわるかもしれません。
なお迷惑防止条例違反にもなりえます。もっとも自治体によって規定が異なる可能性もあります。
例えば東京都の場合、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」(同条例5条1項)と規定し、これに対する罰則として「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(同8条1項2号)、および「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」(第8条2項)としています。
本件は後者に該当するでしょう。
また、セクハラに当たる可能性もありますので、都道府県労働局雇用均等室や、自治体の女性センターへの相談が可能です。
既に行なわれた撮影について事業主に制裁を加えたいのであれば以上のような行為を通じて、刑事事件にするとか、加えて損害賠償請求をするとか。
今後の撮影だけでもやめてほしいと思うならば以上のようなことをちらつかせればやめるとは思いますが・・・それで解雇などしてくるようなら労働基準監督署などへ訴えたり、不当解雇で解雇処分の無効確認訴訟を起こすこともできるでしょう。
警察署、都道府県労働局雇用均等室や、自治体の女性センターへの相談、初回の法律相談を無料でやっている弁護士事務所もありますのでこれらに相談するのがベターでしょう。弁護士事務所も初回30分無料相談をやっていたりしますので、30分もプロに話を聴いてもらえば大抵解決策が見えてきます。無料法律相談は自治体主催で行なわれることもありますので、自治体主催のものを利用するのもよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
更衣室内は「人が通常衣服をつけない場所」に該当しそうですし、軽犯罪法違反に該当しそうですね。
迷惑防止条例の要件(各県で異なります)に該当しそうであれば、それも。http://www.hou-nattoku.com/consult/660.php
警察が女子更衣室に隠しカメラを設置する指示ですか?
必ず女性従業員が確認する前提で・・・?
それを担保しようがないですから、やっぱりしないでしょうね。
弁護士も同じでしょう。
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