
こんばんは!皆様の助言をいただきたくて質問します。
最近知り合いが離婚しました。
実は今、その事で問題になっていることがあります。
婚姻中に車を購入したのですが、ローンが通らず、義父が保証人になったそうです。
普通は離婚した時に、当然その話もするもので、保証人を変更するとか何らかの措置を取るはず・・・
しかしながら、離婚後もローンを払ってくれるだろうと何も話し合いをしなかったようです。
ところが、最近、その知り合いが何度も延滞を繰り返し、その結果、ローン会社から義父への督促が行くことになります。
そこで、義父は、その知り合いの実の母親に、
「親なんだから残りのローンを払え」
と話に来ました。
それって、実の母親が払わなければいけないことなんでしょうか??
私自身は、払わなくてもいいと思っております。
いつの間か、その実の母親が払うというような方向で進んでいっているでなんとか力になりたいと思っています。
時間がないので、急ぎで回答をお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ローン契約とは、法的用語で言うと【金銭消費貸借】の事です。
保証人とは
債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言います。
簡単に述べると債務者であるその息子が行方不明となり払えなくなったから保証人の所へ債務を履行してもらうように求めたのです。
また債権者はそれを求める事が出来ます。
心情的には母親に、息子のツケは払ってもらいたい気持ちは理解できますが、母親には支払う義務はありませんし、債権者である信販会社もそれは出来ません。
保証人がそのお金を払って債務を完了させたとき、そしてその息子が死んで残っていた財産から相続者である母親に債務を弁済してもらう事はあり得るかもしれません。
死ななくても、消息がわかったらその男性に返済請求は出来ます。
保証人は、一刻も早く、返済に着手しなければ自分が債務不履行で信販会社から追われるでしょう。
息子が未成年であったなら事情は難しくなりますが、例え未成年でも、普通の未成年とは違います。
結婚して離婚しても(未成年で結婚し未成年で離婚しても)、成年擬制(せいねんぎせい)と言って、年齢は未成年でも法的な責任は成人と同じです。
親なんだから払えと言っても、関係ありません。
保証人だから払えと言えば良いのです。
その証拠に信販会社は母親には何も言ってこないでしょう?
出来るわけありません。
例え公の場所(裁判)になっても母親には支払い命令は出ません。
義理父に、「母親が支払わなければならないなら、公的機関の支払い命令書でも持って来い」と言ってやりましょう。
そんなの発行できるわけありません。
息子が詐欺・・・云々は成立しないでしょう。
詐欺は金銭等を騙し取る行為はしてませんので。
息子を訴えるのは、義理父がお金を代わりに支払った後に、
返済訴訟だけでしょう。
お礼の返事が遅くなりもうしわけありません。
貴重なご意見ありがとうございました。
的確に詳しくわかりやすく助言していただき、本当にありがとうございました。
今後の展開に、hasitobou2さんの貴重な意見が役に立つのではと思っております。
皆様の意見をありがたく頂戴して、助言ささせて頂こうと考えております

No.4
- 回答日時:
考えられるのは
娘婿を詐欺で訴える(もともと無効な契約であることを主張する)。
この場合は娘さんも犯罪者になる可能性がありますが。
あきらめて義父が払い債権者として娘婿から取り立てる。
ってことで実の母親に支払う義務はありません。
お礼の返事が遅くなりもうしわけありません。
貴重なご意見ありがとうございました。
心情的な反対意見ばかりだったので、やっぱり債務を肩代わりするのが当然だと思いかけておりましたので、法的な意見を頂きたすかりました。
皆様の意見をありがたく頂戴して、助言ささせて頂こうと考えております。
No.3
- 回答日時:
お知り合いが成人であるなら法的には全くその母親に支払いの義務はありません。
ですが、
> その時にローンを組めないくらいの生活状況というのが分かっていて、それを承知で義父が保証人になっているということです。保証人にならなければ、車購入にもつながってなかったわけですし、そもそもローンの保証人になるということはどういうことなのか普通考えませんか?
というお考えは、今流行のようですが、全く責任転嫁以外の何ものでもありません。
『あの時高い金利で良ければ金を貸すと言わなければ金なんかありなかったのに』っていうのと同じように聞こえますね。でも、こちらは違法金利ですからそれなりの“三分の理”があるでしょうが、お知り合いの場合には一分の理もありません。厳しいようですが、人格的に欠陥です。
一番悪いのは経済的に無理なのに車が欲しくて買ってしまい、しかも赤の他人(離婚してしまってはそうなります)の迷惑も考えずに、ローンの延滞を平気でする人間でしょう。そんな人間に、『連帯保証は云々』と言う資格はありません。
お礼の返事が遅くなりもうしわけありません。
in_go-ingさんのご意見もっともです。
貴重なご意見ありがとうございました。
心情的、法的にはまったく違った結果になるということがわかりました。
皆様の意見をありがたく頂戴して、助言ささせて頂こうと考えております。
No.2
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
大人ですから お母様が払うと言うのも 変な話ですが、
ご本人が払えないと言うのなら 本来は車を売却して支払う 残があるのなら、それは親子間で親子ローンを組むなりするのが方法の一つでしょうね。
本人にローんを支払え って言いたい気持ちは 義父さんもあるでしょうけど、信販会社に払えない人が払える訳が無いのです。
だから たかがクルマのローンでさえ保証人が必要になってしまうのでは?。
私は この場合だと 義父さんの意見派ですね。
離婚したのにも関わらず その人の支払いをしなくてはならない
なんて 嫌ですし、それこそ常識外。
だけど、その支払いを親がするのは 年齢は考えず 仕方ないでしょう。
法的には分かりませんが、心情的には そぅなっても仕方ないと思いますよ。
この回答への補足
助言ありがとうございます。
実際、その知り合いが車を使用しているようです。ただ、残念なことに消息がまったく分かりません。
心情的に考えれば、義父派という気持ちもよく分かります。私が、この義父の立場であったら、うまくいくいかないはb同じ別にして同じ行動に出たでしょう。
ただ、今回の場合、実の母がまったく知らないところで婚姻中に車を購入してローンを組んでいます。その時にローンを組めないくらいの生活状況というのが分かっていて、それを承知で義父が保証人になっているということです。保証人にならなければ、車購入にもつながってなかったわけですし、そもそもローンの保証人になるということはどういうことなのか普通考えませんか?
心情的に考えれば「息子が払えないなら親に」とということになるでしょう、ただ今回は心情的にではなく法的にはどうなのか、具体的に回答お待ちしております。
お礼の返事が遅くなりもうしわけありません。
貴重なご意見ありがとうございました。
皆様の意見をありがたく頂戴して、助言ささせて頂こうと考えております。
No.1
- 回答日時:
誰がその車を使っているのでしょう。
その知り合い使っているのなら、義父と実の母親の話になっているのがすごくおかしく感じます。払えないなら、車を売却し、まず足りないであろうから足りない分をその知り合いの本人に新たにどこかから借りさせればよろしい。サラ金にでも。で、とりあえずは、そのローンを終わらせるべきです。後は、本人が破産するなりは自由でしょうが。法的には保証人になった者が、尻ぬぐいをさせられそうですが、私なら、その義父が保証人変更の裁判ができないのだろうかと、いろいろな方面から助言をいただきたいですね。
早速のご回答ありがとうございます。助かります。
今現在、その知り合い本人が車を使っていて、行方不明の状態です。
実際のところ、実の母親の知らないところで、婚約中に義父が保証人になり車を購入しているわけで、実の母親は何も関係がないのでは?と思うのですが・・・・
保証人にもなっていないのに息子が払えない=実の母親が肩代わりに結びつくのはどうかと思うのですが・・・・
払わなければいけないことなのでしょうか??
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