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もともと借地だったところの土地を買いました。

その後、他人の私道にあった水道管を撤去されてしまったので、現在水道が使えません。

自分の土地だけでは水道管をひくことができない導管袋地なので、他人の土地に水道を引かせてもらえなければ、水道を使うことができない状態です。

元地主の相続人は承諾を出してくれません。

周りには市役所所有の元水路と県所有の河川の管理道路もあります。

市役所は元水路の土地を全部買えば水道管を通せると言っていますが、県は河川区域だから難しいかもと言っています。

河川の管理道路も河川区域に当たるかどうかわかりませんが、水道管をひかせてもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

地主さんは権利濫用をされていると思われますが、実際に訴えたりできるものかまでは私にはわかりません。


簡単に検索したまでですが判例集と法テラスご紹介しますのでご相談なさってみて下さい。


http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/KenriRan …

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

たしかに権利濫用はありそうな感じです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/16 01:12

 河川管理通路が、河川に対してどのような位置関係にあるか判りませんが、一般的には堤防の天端にある通路を指します(河川構造令より)。


 当然、河川区域にありますので、構造物の設置には制限があります。堤防には埋設物の設置が認められません。堤防の下であっても、堤防の法面の延長線より下方には設置できません(俗に言う2Hルール)。

http://www.cgr.mlit.go.jp/info/fiber/05-7.html

 上記の制限に抵触しなければ、河川区域内でも河川管理者の了解を得られれば、構造物の設置が認められる場合があります。

http://www.mlit.go.jp/river/jirei/kousakujirei/k …
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この回答へのお礼

いろいろなきまりがあるんですね。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/07 01:02

相談の必要ありです。

地下水を利用する方法も考えるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/07 01:04

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