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No.2
- 回答日時:
事実たる慣習であったとしても、その慣習が単なる「ならわし」などは慣習法としては扱いません。
慣習法の成立は、長い間約束として守られていることが要件です。
例えば、檀家が自己の信心でお参りすることは慣習法ではないですが、境内の清掃が檀家の義務となっており、その事実が長きに渉り継続しておれば、慣習法として成立します。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
檀家による境内の清掃義務が慣習法なのはわかりました。
しかし、
>事実たる慣習であったとしても、その慣習が単なる「ならわし」などは慣習法としては扱いません。
慣習法の成立は、長い間約束として守られていることが要件です。
とのことですが、長い間約束として守られていない「ならわし」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
事実たる慣習の具体例がまだわかっていません。
お手数ですがよろしくおねがいします。
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