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1級河川から取水する2級河川があり、それぞれ水系としては異なっていた場合、1級河川の方で水利調整事項があった場合、2級河川に漁業権を持つ漁協は河川法で規定する関係河川使用者であると言えるのでしょうか?

A 回答 (4件)

OK WAVE名 鴨部弾正 と申します。


歴史上の人物名ですが,ググッても掛からない程度の戦国武将です。
補足でご紹介頂いた【大梶七兵衛翁】は,初見かと思いしましたが,50年以上前,何かの活字でお目に掛かっていました。荒木浜植林の苦心談,その労苦が実って今日に及ぶ出雲平野独特の風物「築地松」の景観に繋がっているとか。出雲平野の治水や農地開発にも歴史的貢献を果たされていたのですね。言わば,「出雲の二宮尊徳」とも崇められるべき人物です。
十間川開削は大梶翁の発願によるものというより,藩命によるもので有ったと解せるのは,一般農民や職人には認められなかった【名字,おそらく帯刀も】が許されている点で,明らかです。十間川開削は翁の没後かなりの年数を経る難工事だったことも知りました。
一般にこうした工事には,藩の出費も可成りのものがあったでしょうが,この時代の最大の支えは,農漁民・職人への労務徴発でしたから,最大の功労者は,鍬を振るい,モッコを担いだ村々の民人でした。それだからこそ,藩も神社の祭礼を許し,奨励したのです。
神西湖を超えた差海川河口までが,二級河川とされている理由が理解できました。同時に漁協が既得権として「利用権者でなければならない理由」も,極めて当然のことと了解出来ました。特に,労役に徴発されたであろう村人達の子孫として,当然の権利かと思います。
実態は,前回付記しました境港の河口→斐伊川管理と海面管理の矛盾のように,行政の線引きと実情とがかけ離れすぎて,政治と行政が入り乱れての「無政府状態」に有ると思います。
十間川は,文化庁に申請すれば,「歴史的文化財指定」認められるかも知れない島根県の宝物です。流域住民はもとより,島根県民共有の歴史的資産でも有り得ます。

『漁協の利用権など認める根拠がない』と言わんばかりの回答には驚きましたね。まるで,税金ドロボー的言い訳には呆れました。『河川法38条の但し書きを読め』とのご託宣。但し書きにも,漁協は利用者と認める必要は無い旨は書かれていません。むしろ,河川法の目的に立ち返れば,行政の勝手な判断で「利用」,「不利用」を区別すべきでないとも読み取れます。
島根県河川整備基本方針でも,文化財的価値を認めており,シジミ漁業の重要性を認識していますが,漁協の存在を否認すべき等の記述は見当たりません。記述文と実態の欠け離れは,行政内部の矛盾の現れとしか評価出来ません。この回答こそ,「上から目線」そのものです。

郷土を守る力は「下から目線」の提案で無ければなりません。
300年前の藩侯でも,民衆に対して『貧乏人は飢えて死ね』などとは言いませんでした。民衆こそは藩財政の基本だったことを了知していたからです。
資本主義の最大の罪悪が,民の力より資本力を重視するすることにあり,そこに必ず政・官・財の癒着がある点です。

十間川は枯渇してきた。従って漁業権は認められない→一層のこと埋め立ててしまえ
これが狙いでしょうか。
前鳥取県知事・片山善博氏なら,こんな態度は絶体に取らなかったと思えます。
あなた方の権利闘争が,島根県の豊かな発展に繋がるもので有ることを信じます。
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>要は、木島ダム水利使用30年の許可が3月31日期限となっており、今回の更新に際しては、漁業協同組合を無視せず


そういう事情なら、「無理」です。
理由:
河川法で関係河川使用者に協議必要な場合は、水利調整事項があった場合
(=水の配分を変更しようとした場合)
です。単に水利権を更新する場合なら、何も水利調整事項は発生していないため
河川法38条のただし書きにより、通知不要です。

ついで。
十間川の河川維持流量(正常流量)ですが、ここ(島根県の「河川整備基本方針」に、数値が載っています。
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/ …

なになに、小浜大橋で0.2m3/s。
それより上流は設定値ナシなので、馬木堰からの取水ゼロでも、支川からの流入がたっぷりあれば問題ない
という認識で設定さてた、ということですねえ。
で、平均渇水流量は 0.09m3/s、平均低水流量は 0.15m3/s なのか。
通常、河川維持流量は、10年に1度の渇水流量程度です。(当然ながら0.09m3/sより小さい。)
それなのに河川維持流量が0.2m3/sとは、数値デカすぎないか???
(まあ、0.2m3/sから、下流の農業用水取水50haを引く必要あり。だから、そんなものかも。)

で、河川維持流量は、その定義により、これだけ流れていれば漁業に問題ない、という数値であることにも注意。
ですから、河川維持流量を割り込むような水利調整が生じた場合は通知が来るけれど、
そうでない場合、通知する義務が無いのです。ですから、木島ダム水利使用の更新だけなら、通知が来なくても不思議はありません。

※この質問+補足にかいてあることから、事情を知らない者が推測できる範囲ではこうなります。
 あと出しで新事実があれば、結論変わるかも。
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NO.1 です。


神戸川からの取水が300年も前に藩から認められ,今日の河川法が制定される遙か以前から利用されているなら,法制定と同時に既得権として十間川流域の利用者は,その流域の水利権を認められていた筈です。
国と県との管理権(責任)上の都合から,それぞれの水系名が使用されているようですが,これはあくまで政治上の水系名で,自然地形から考えれば,両河川とも同一水系と見なすのが極めて自然です。政治的立場からすれば,十間川の利用権者は県に,十間川を管理する県は,神戸川を管理する国に対して利水権を主張することになると解します。
『神戸川の馬木堰より上流部で水利調整事項があった場合に、』
というのは,斐伊川放水路とダム工事のことでしょうか?
十間川水利権者と県,県と国交省の間でどのような折衝があったかは全く承知していませんが,水利権者は,水利の変更に関しては承諾権を保有するものと考えています。国の当局は斐伊川河川事務所でしょうか,それとも別に神戸川管理事務所が存在するのでしょうか?
話は飛びますが,出雲国風土記によると,斐伊川は風土記撰上の頃には神西湖に流入し,宍道湖には入っていなかったようです。宍道湖の度々の溢水の害は,松江・安来市民の生活を害して来ましたが,大橋川の改修等を巡っても島根,鳥取両県の調整が難航してきたことも承知しています。
宍道湖の水質悪化は汚染の問題と,汽水湖としての塩分低下により淡水化の傾向が強まっていること,その為,中海でも同様の環境悪化が進んでいることも承知していました。そこに中海淡水化,本庄工区干拓などの無駄遣い工事(こちらは農水省管轄)と,宍道湖の排水路が狭小な大橋川経由境水道と,島根半島の小さな佐陀川に限られていること,これら諸問題の解決には,排水路の拡大か,宍道湖への流入量制限が必須であると考えていました。塩分量の確保の為には水路拡張が最適かと考えていましたが,神戸川放水路工事が完成すれば,溢水問題は当面解決に近づくと,安心したものです。
余談ですが,斐伊川河口は境水道大橋とすることが,以前の建設省と海上保安庁との協議で決められています。その後,境港市の海面埋め立てで,実質の河口は2km近くも美保湾に食い込み,流路が延長されています。元境港検潮所は,水道大橋より約100メートル上流にありますが,現状は斐伊川水位観測所と変じてるのが実態です。検潮所は元々河口付近の海域にありました。
無駄遣い政権が永続すると,何もかもごた混ぜの無政府状態になるようです。
島根県は自民党有力政治家を輩出し,彼らの利権の場とも成ってきました。被害者はいつでも庶民です。十間川の利水問題など,全く承知していなかった点はお恥ずかしい限りですが,水利権者が一方的に犠牲を払わなければならないという法はありません。県に対して,主張すべき点は主張し通すことが,政治家達の利権排除にも繋がります。
後,私見ですが,斐伊川の流路転換は元慶4年(880年・陽成天皇治下)の出雲地方の大地震による地形変動(神戸川流域での土地の大規模隆起)と解しています。この時の地震で,かって沼沢低地帯であった佐陀川付近でも隆起があり,現在の痩せ細った佐陀川が残されたものと推測しています。
この地震の記録は出雲国庁から朝廷へなされた報告によると思われ,まだ目を通していませんが,『文徳実録』に記載されているものかと推測します。当時は国庁の体制も不十分で,後世の調査による地震の規模M7.0は,過小評価でしょう。個人的には,阪神淡路地震に匹敵する規模かと思います。
このほかに,寛永16年に斐伊川が大氾濫し,流路が転換すると共に現境水道が形成されたとする異説もありますが,境水道は風土記の時代から存在するものです。
漁業権者にとっては死活の問題ですし,松江・出雲・安来・米子・境港各市住民の生活安全にも関わる問題ですから,折り合える解決策,いわゆる落としどころを早く見つけて頂きたいと思っています。
政治家任せではいつでも庶民が泣かされてきたこと,上から目線では無く,下からの目線で解決されることを期待しています。
要領を得ない回答になりましたが,頑張って下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
断片的な情報しかお伝えしない中で、的確なお答えを頂き大変に参考になっております。
以下に少しまとめたものがありますので、文書を貼り付けさせていただきました。
過去からのいろいろな経緯も含めて書いておりますが、要は、木島ダム水利使用30年の許可が3月31日期限となっており、今回の更新に際しては、我々神西湖漁業協同組合を無視せずに、「関係河川使用者」と国に認めさせたいとの思いです。
以下を参考にされ、見解等教えていただければ幸いです。



神西湖漁業協同組合を神戸川の支流としての
「関係河川使用者」と認めないことは河川法違反である


( 要  旨 )
神西湖漁業協同組合は、一級河川「神戸川」の馬木堰から分水する二級河川「十間川」からの流入水を源とする十間川の共同漁業権、並びにその水が流入する神西湖等の共同漁業権を島根県から免許されており、一級河川神戸川水系に係る水利調整事項があった場合は、河川法で規定する「関係河川使用者」にあたるが、行政がこれを認めないことは、明白な河川法違反である。

( 関係河川使用者である根拠 )
過去における下記の4つの事実から、神西湖漁業協同組合は、河川法で規定する「関係河川使用者」である。
1.二級河川「十間川」は、大梶七兵衛翁により、十間川・差海川の全ての築造が完成した1713年、江戸時代から馬木堰で分水し、300年に亘り慣行として農業や漁業が営まれてきている。一方、河川法は明治29年に制定されており、明らかに河川法第87条、第88条で規定する「慣行水利権」があること。
2.平成8年には、当時の建設省が施行する一級河川斐伊川改修(斐伊川放水路)工事に伴う漁業損失補償契約を中国地方建設局長、並びに島根県知事と締結していること。
3.昭和58年、神戸川水系神戸川(潮発電所)発電用水利使用の許可申請時点において、十間川の持田橋より上流域の共同漁業権を島根県から免許されている神戸川漁業協同組合は、当時の河川管理者である島根県から、関係河川使用者と認められていること。
4.十間川の農業用水を利用している農業者は、一級河川神戸川の馬木堰から二級河川十間川の持田橋上流、並びに持田橋下流から神西湖の直上流地点までの十間川全域において、関係河川使用者と認められていること。


( 過去から現在までの神西湖を取り巻く状況 )
今から300年前の江戸時代(1713年)に、大梶七兵衛翁により馬木堰と十間川・差海川の全ての築造が完成し、一級河川神戸川の豊かな水が馬木堰から分水され、十間川から神西湖・差海川・日本海へと流れ、慣行として農業や漁業が営まれてきており、昭和24年には、持田橋より下流について、神西湖漁業協同組合に共同漁業権が免許された。
神西湖漁業協同組合は、神西湖内や持田橋下流の十間川等の区域において、島根県知事から共同漁業権を免許されているが、一級河川神戸川の馬木堰から分水する十間川においては、魚介類が生息できるだけの内水面漁業についての維持流量が確保されず、水無し川と化している。
また、汽水湖である神西湖にとっては、一級河川神戸川から分水し、十間川から流入する植物性プランクトンを含んだ栄養分豊富な豊かな水と、差海川を通して遡る日本海の海水が生命線であるが、十間川からは、かつての豊かであった頃の流量がなく、湖内の高塩分化やヘドロの蓄積等の環境悪化が進み、危機的な状況に陥っている。
現在、一級河川神戸川の馬木堰から分水する水は、新宮川と交差する地点で分断され、三面コンクリートの用水として十間川本流から一段高いところを通り、農業用水並びに消防水利として利用され、本流にはほとんど流入していない状況である。
以前は、差海川から遡上したアユが馬木堰から神戸川上流にまでのぼったものであり、神西小学校付近では、きれいで澄みきった水でないと育たない白魚の産卵場があり、絶滅危惧種に指定されているタナゴも生息し、十間川における漁業も盛んに行われていた。十間川・神西湖ではフナやウナギもたくさんの漁獲があり、自然豊かな内水面漁場であった。
それが、今日では、河川法で規定する維持流量はなく、川魚はほとんどその姿がなくなり、瀕死の状態となってしまった。川魚が獲れなくなった現在では、神西湖でのシジミ漁が神西湖漁業協同組合での主な漁獲対象となっている状態である。そのシジミさえも神西湖上流からの水不足と塩害などにより、絶滅寸前であったが、島根県溝口善兵衛知事により差海川河口付近に平成22年に塩分調整堰が竣工し、かろうじて絶滅の危機を脱することとなった。
このような状態と化してしまった原因は、十間川の水が、農業や防火を最優先とされ、漁業の存在、つまりは神西湖漁業協同組合の存在について、過去60年の間に以下に説明する4回にも亘って致命的な無視をされた続けた結果である。
第1回目の無視
昭和29年7月2日付けの来島ダム建設にかかる島根県知事と地元神西村長との覚書調印時点において、神戸川の水を江の川に分水することになり、馬木堰の取水制限を余儀なくされてしまった。そこで、島根県知事は神西地区の農業者に対しては、十間川への流入水量不足により差海川の河口閉塞が予測され、田への塩害防止対策として、塩害防止施設を早急に実施すると約束し、その対策を実施した。漁業については、当時の神西村と神門村との境の持田橋付近が、神西湖漁業協同組合と、神戸川漁業協同組合の漁場の境界線となっており、上流の神戸川漁業協同組合の漁場である十間川上流部については、一級河川神戸川の水利使用者である中国電力から漁業補償されているが、十間川下流部及び神西湖で営む神西湖漁業協同組合には、補償どころか協議さえなかった。
第2回目の無視
昭和29年から昭和33年の5年間で、電源開発に伴う用水路新設工事が行われ、十間川の堤防の外側に、十間川本流に並行して築造された。十間川の水は川底よりはるかに高い所を流れる農業用水専用となり、十間川を維持する流量はなくなってしまった。この工事は出雲市から我々神西湖漁業協同組合に協議もなく一方的に行われたものであった。
第3回目の無視
また、昭和39年に発生した水害により、新たに新宮川放水路が開削され、それまでには十間川に流れていた新宮川の水が神西湖漁業協同組合には何も相談も協議もなく、一方的に神戸川に新宮川放水路を新たにつくられ、放流されるようになった。
第4回目の無視
昭和58年12月28日付の来島ダム発電用水利使用についての許可更新に伴う、島根県知事と出雲市長他との確認書調印時点においては、共同漁業権のある神西湖漁業協同組合には、河川法第38条に規定される「通知」は一切なく、河川法第39条に規定される関係河川使用者としての「意見」を述べる機会さえなかった。


以上の様に、過去60年の間に、神西湖漁業協同組合を無視されることが度重なった結果、我々としての意見が何も反映されず、水質が大きく悪化したため、神西湖漁業協同組合として甚大な損害が発生し、今日の様な瀕死の状態の神西湖となってしまった。

補足日時:2013/03/05 16:52
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具体的な河川名がないので推測の範囲ですが。


防災の都合などで河川改修が行われ,旧流路が農業用水路などの為に2級河川として残された場合などでしょうか。
通常は,同一水系の河川は,上流部で都道府県が管理する2級河川,国交省が管理しなければならない重要河川が1級河川に指定されています。ご質問の場合には,本流も支流も同一水系となります。従って,漁協等も「関係河川使用者であると言える」のでは無いでしょうか。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
プロフィールを見せていただいたのですが、お隣の鳥取県なんですね。びっくりしました。
同じ山陰なので、具体的な河川名などの情報をお伝えしたら、より具体化できるのでは?と思い、少し詳しい情報をご提供したいと思います。
1級河川というのは神戸川で、2級河川というのは十間川になります。
前者は神戸川水系と位置付けられ、中国山地から出雲市を通り、日本海に流れます。
十間川は、十間川水系(県管理の2級河川)と位置付けられ、中国山地を抜け、出雲市内に入ったところで、馬木堰という場所で取水され、出雲市の南部を流れ、神西湖を経由して、日本海に流れ込んでいます。この十間川は、300年前に、大梶七兵衛により開削された川で、そのころから慣行として農業や漁業に利用されておりました。
以上のような川になるのですが、神戸川の馬木堰より上流部で水利調整事項があった場合に、十間川で漁業権を持つ漁協は、関係河川使用者かどうかです。
以上、再度よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/03/04 19:58
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