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交通事故の被害者です。昨年、渋々と腹多々しくも、止む無く示談書に署名捺印をしてしまいました。今さら、どうすることもできない。

久しぶりに、読み返してみた。保険会社の代理人A、自分B、紛争処理センターの弁護士Cがいる。

その署名を見ると、AとCはパソコンで「氏名」が印字されていた。自分のは、自筆で署名している。

また、自分の捺印は、市役所に印鑑登録もしているし、「銀行印」を兼ねた印鑑を捺印した。

Aは、いかにも四角い弁護士らしい印鑑を捺印している。でもCのは、100円ショップで購入したような、楕円形の印鑑で捺印している。

センターに問い合わせると、「弁護士が作成したものだから、有効です」と言われた。何となく、納得がいかない。

知人から、「世の中、納得のいかないことばかりなんだよ」と説得された。

署名捺印とは、3人とも、自筆で成り立つものだと思っていた。これが、実務の世界なのか。署名捺印というものが、どういう性質なのか分からなくなってきた。

この示談書は、やはり有効なのでしょうか。ちなみに、AもCも、弁護士の登録番号は記載されていない。必要ないのかな。

A 回答 (3件)

そうですね。

残念ながら、弁護士が作成する示談書は、通常、質問者様がご説明された他とおりの内容であるケースが多いです。
つまり、被害者欄が自筆である限り、今回ものも有効と思われます。

紛争処理センターの方であるならば、紛争処理センターでの取り扱いになりますよね。
それであれば、弁護士の身元確認も必要性はますますないので、今回の件は無効の訴えは難しいと思われます。

ちなみに、今回その示談を無効と主張したくなったのは、どのような理由からですか?
もし、示談締結後に重大な後遺症が出たとか、示談金額が非常に低額で、著しく正義に反すると考えられる場合など、
客観的に見て、今回の示談内容が明らかに不利益であると思われる内容であれば、
署名捺印してしまった物が書類として無効であるという主張よりも、
内容自体を再度検討してもらう方が可能性があるかもしれません。
判例では、ある一定のケースの場合、示談が無効(全部または一部)とされた事例もあります。

その際、考慮されるのは、
1)示談が締結された当時の事情(民法96条1項)
 事故直後に相手方の家や入院中の病院に押しかけて、無理矢理本人の意思に反して、示談書に署名捺印させたような場合は、民法96条1項により示談の効力が否定されます。
---これは、センターできちんと交わされたのであれば、主張できませんね。

2)(後日大きな後遺症が発生した場合)示談締結当時、予見出来たか
 大した事のない傷害だと思って、それを前提に示談したが、その後重大な後遺症が発生し、その損害が高額である場合などは、後遺症に基づく損害が請求できる場合があります

3)示談締結の際に、被害者の受け取った金額
 示談金額が非常に低額で、その後に発生した損害(例えば前記の如く、後遺障害など)が大きい場合には、示談が無効とされるか、あるいは追加請求出来る場合があります。

ただし、一般的に、弁護士が入ってきちんと取り交わされた示談の場合、余程の内容でなければ、覆されることは少ないです。
では、がんばってください。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidan.h …

この回答への補足

具体的な回答、ありがとうございます。当時、予算もなく、訴訟もおこせなかった自分に腹を立てています。

示談書に署名捺印したことに、後悔しています。思い出すと、自分に嫌気がさします。

今年の3月末リストラにあい、裁判所に出向くことができたので、改めて訴訟・追加請求できないかと思案しました。

リストラにあわなければ、再請求はしなかったと思います。示談は前編、追加請求(訴訟)は後編としたかった。

しかし、この示談書が存在する限り、訴訟は困難です。何とか、弱点を見つけたいと考えた。後遺障害は、ありません。

2005年1月9日事故日。同年12月31日、休業損害打ち切り。

2006年1月30日退職(名前だけ在籍していて、仕事はしていなかった)。同年7月14日症状固定日。

同年8月7日後遺障害診断書交付日。同日、雇用保険受給者診断書交付日。実治療日数133日。

8月7日をもって、職安から仕事の紹介・雇用保険が受けられた。2005年12月31日が、症状固定日だと自分は思っていた。

今年の3月末に、この診断書を読み返していて、症状固定日の項目があることに気付いた。自分は、勘違いをしていた。

多分Cは、この日を知っていて12月31日にしたと思う。なぜ、この日をもって休業損害を打ち切ったのか。1月30日の退職日では、ダメなのか。

もしくは、8月7日を打ち切り日にできなかったのか。また、2カ月分、休業損害を受け取っていない。損害賠償内金に切り替えられて、示談金総額から控除された。

当時、Cに色々文句を付けたが、短い面談時間のため、簡単に否定された。主張を受け付けてくれなかった。サラ金から資金を借りて、訴訟を起こせば良かったと、後悔している。

改めて先日、質問書を送付した。この疑問が解けないと、弱点が見つけられない。多分、無視して回答はしないと思う。回答書が届いても、覆せないかもしれない。

少なくとも、2006年1月1日から8月7日までの休業損害を追加請求できないかと考えました。

示談日は、2007年3月です。すでに、少ないお金も受け取っているので、無効も取り消しもできない。保険会社は、「高い」と言っていた。

結論としては、訴訟・追加請求は無理であろう。このストレスを、どこかで発散しなければならない。この場をかりて、グチをこぼさせてもらいました。

補足日時:2008/04/10 09:44
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交通事故の示談の場合は「被害者がそれで納得したかどうかが、証明できれば良い」ので、相手側の氏名や印鑑は「形式的で良い」のです。



言い換えれば「被害者の署名捺印が、自筆、実印であればよい。あとはテキトーに印刷や三文判で良い」のです。

後から被害者が「こんなん示談した覚えがない」って言っても「自筆で署名してて、印鑑登録してある実印が押してありますよ」の一言で片付けられます。

それに「示談」というのは「口頭のみで示談書が無くても有効」です。示談書を作っておくのは、後から被害者が「こんなん示談した覚えがない」って言いだした場合に「示談したとの証拠にするため」です。

ぶっちゃけ、箸袋の裏に「こうこうこういう内容で示談します 署名」って書いてあるだけでも示談は成立します(その箸袋が、後で証拠となるかは、別の話です)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。面白くないけれど、この示談を受け入れるしかないようです。

お礼日時:2008/04/10 10:07

示談書に書かれている人同士が、書かれている内容で合意したということがわかれば、印鑑の種類や署名の自筆、印字は問いません。


法的にも印鑑や署名についての決まりはありません。(口頭での示談でも有効です)

ただし、あとで争いになった際に、その合意した人が同じ人物かどうか確定させるのに、印鑑証明付であるとか、自筆であるとかが有効になってきます。

もし、その示談した人が違う人物であるとするのであれば、裁判をしてでも有効な人と示談していないとして示談書の無効を訴えてみてはいかがでしょうか。。。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。本人の署名捺印が、重要なようですね。

ちなみに、このCと面談したとき、所属弁護士会の身分証明書の提示を求めたところ、拒否された。所持していないからだ。

「弁護士会に問い合わせるか、ネットで調べろ」と言われた。本人確認は、いまだにできず。名刺には、登録番号は記載されていない。

ネットで調べるには、登録番号を記入しないとアクセスできない。その番号は、弁護士会に問い合わせるしかない。

弁護士の世界では、外観主義は通用しないらしい。弁護士法にも提示義務の条文がないので、拒否は可能のようです。

お礼日時:2008/04/10 10:02

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