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普通車の免許しかない状態で中型のバイクを運転したら無免許扱いですか?それとも無資格ですか?またそのときの点数、または罰金はどのようになるんですかね?

A 回答 (6件)

今時「中型」と表現している時点で終わっています。

じゃ「小型」(普通自動二輪の小型限定)ならどうなるのでしょう。逆に大型自動二輪なら?自動二輪と普通四輪は教習内容が異なることからも分かるように当然無免許運転になります。

ここまで書く必要は無いかもですけど、二輪車を格下に見てませんか?
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無免許運転になるようです。

無資格運転は「緊急自動車の運転」に関する場合のようですね。
罰則は「1年以下の懲役又は30万以下の罰金」で違反点は19点です。
第一種免許しかないのに第二種免許を必要とする自動車を運転した場合も無免許運転になるそうです。
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無免許運転で、19点、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です

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No.2で書いたものです。


違反点数は19点の間違いです。

裁判署は裁判所ですね。
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無免許運転となり、違反点数は18点の加算で、普通自動車免許は免許取り消し。


及び、免許取得の欠格期間(再度免許が取れるようになるまで)1年間になります。
罰金に関しては裁判署が決定します。
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ほかの質問サイトでも同様な質問がありました。



普通自動車免許で、中型(400cc)のバイクを運転した場合は無免許運転ですね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D% …
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