No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ネットで調べたところ
かまどや(神戸地裁平成4年7月20日判決)ではフランチャイズ契約終了後同じ場所で弁当屋を開いて訴えられて、営業してはならないという判決を受けています。
まず同じ場所のようにフランチャイズ時代の生徒やその生徒の紹介で生徒を集めることが出来る場所での開業は無理だと思ったほうが良いです。
今回難しいのはほかの塾に勤める、家庭教師をやることまで禁止している部分ですよね。これはわかりません。
知り合いのフランチャイズをなん店舗も経営している人間に聞いたところ、
飲食店などは蕎麦屋のチェーン店をやめてうどん屋をやるような似ているものでなく、蕎麦屋をやめてカレー矢をやるようなくらい違うものの場合は問題ない場合が多いようです。
それからすると家庭教師のように個人に教えるものは大丈夫に思えます。
しかし彼のところはフランチャイズを経営する会社を作ってやっているので、そういう対策をかなりびっしりやっているようです。
やはり個人のい店舗の経営者の場合、質の悪いフランチャイズ本部だとなめて見られるそうです。
素人が大丈夫だろうと突き進むと訴えられて勝つにしろ負けるにしろ面倒なことになり諦めるのを待つという悪質な業者もあるようです。
なので弁護士に相談していると言っただけで対応ががらりと変わることもあるそうです。
>裁判になっていることもあると脅されました。
この脅し文句は、確かに質の悪い業者が使うことのあるようです。
向こうが一方的に訴えて裁判になっているが、それはその業者の方が勝ったか負けたかはわからない。
例え裁判で負けても裁判になった事実はあるのでそのような脅し文句を言うそうです。
そうすると独立に二の足を踏むひとが多いし、
実際に訴えられたと聞くと判決を待たずに辞める人もいるそうです。
そうなる前に弁護士に相談した方が確実に自分の道が開けると思います。
フランチャイズ、弁護士 と検索すればこの手の問題を得意としている弁護士が見つかります。
またいくつかフランチャイズの契約問題の相談にのっているHPもありました。
そういうところに相談をするものよいかもしれません。
無事に教育の仕事が出来ると良いですね。
ありがとうございます。
私もネットで判例集など検索しているところです。
今のところ、塾のフランチャイズ契約に関わる判例を見つけることができていません。
やっぱり、≪脅し≫なのかしらん、とおもいます。
弁護士さんに相談することにします。
No.9
- 回答日時:
契約有効という方は憲法の専門書を読んだことがないようなので一度憲法の専門書を読んで勉強して下さい。
公共の福祉による人権制約の事例は法令による規制しか事例はないですよ?契約による基本的人権制約なんて載っていません。あたりまえです。私企業の約款は誓約書で司法権力による人権制約などありえません。業禁止が有効という意見の方は、ここまで私企業の就業規則による人権制約の不可解性を説明できないなら議論をするレベルにないとしか思えない。論理がまったくありませんよ。貴方にはNo.8
- 回答日時:
公共の福祉による人権制約が法令でもない私企業の就業規則で行われるなどというばかげたことはないという説明を、「競合禁止契約は有効である」と主張する方たちは全く説明できていません。
質問者さんも、競業禁止契約有効という意見を言う方がこれを説明できていないことはわかりますよね?判例を挙げるだけでは説明そのものができていないので不可です。No.6
- 回答日時:
フランチャイズ店の経営者には旧商法・会社法において、競業避止義務があります。
役員や番頭・手代(いわゆる支店長等)には在職中は会社の承認がなければ競合行為を行うことはできません。これは法令による憲法上の営業の自由の例外なので「公共の福祉」のための憲法上の人権制約として原則求められます。しまし退職後にっては、会社法の規制対象外になります。たとえ契約書に退職後競業禁止条項があったとしても法令でもない私企業の契約署なので「公共の福祉」のっための人権制約とは認められません。もっとも公権力が介入しなければ私人間効力問題として憲法上の問題になりませんが、国家機関である裁判所が賠償命令や差止命令・強制執行を行えば公権力によって営業の自由を侵害することになるので憲法が直接適用されます。この考えを司法的執行の理論といい、アメリカの判例で確立されていますが日本でも賠償命令等は公権力発動という考えに間違いはないはずです。No.5
- 回答日時:
ANo3です。
詳しく書かなかったのでもう一度回答します。
フランチャイズ店の経営者には競業禁止義務が生じます。
これは契約中に得たノウハウの流出やを防いだりするためです。
この競業の禁止はどこまでが同業種なのかなど曖昧さがありますが、
禁止期間が長すぎたり出店禁止エリアが広すぎたりする場合を除き、
フランチャイズ本部に有利な判決がでているそうです。
職業選択の自由と矛盾するかもしれませんが、経営者はそういうリスクが生じることがあるということです。
まさに今回はどこまでが競業なのかの線引きが問題になるんですが、
向こうの方が色々な裁判のノウハウがあり、素人がそのまま対抗しても難しいと思います。
やはりこういう問題に強い弁護士の先生に相談して、どのように対処していくのが良いのか戦略を練った方が良いと思いますよ。
ありがとうございます。
風聞としてはよく、「フランチャイズ本部に有利な判決」ということが
言われているので、実例を知りたいとおもっています。
ご存知でしたら教えてください。
No.4
- 回答日時:
営業の自由は、経営者に適用されなければ無意味です。
私企業の契約書が国家の最高法規である憲法より優先することはありえません。公共の福祉に反しない行為を契約書に定めたことろで「公共の福祉」に反する行為にはなりえません。私企業が公共の福祉に反する行為を規定する権限はありません。国家機関である裁判所が、司法権力という公権力をもってして法令で禁止されていない行為を侵害することはできません。No.3
- 回答日時:
個人の職業選択の自由と経営者としての責任は微妙にずれるときがあります。
弁護士に今回の事例はどうなるのか相談なされた方が確実だと思います。
その契約が正当でも、同じ都道府県では駄目だが、はなれたところでやる分には大丈夫な可能性もあります。
>他塾への勤務も含むとのことで、納得できないのです。
これは経営者は奥さんにして実質仕切るのはharu-2008さんというやり方も出来るんで禁止しているのでしょう。
No.2
- 回答日時:
競業禁止規定が契約書に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。
職業選択の自由や営業の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由・営業の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。No.1
- 回答日時:
フランチャイズの契約では経費や解約後の競業についてどのような内容になっていたのでしょうか。
フランチャイズ契約ではノウハウの利用やフランチャイズ元の名前で商売が出来るという利点があります。
個人で何かを始めるより数段有利で楽なわけです。
それなのに、商売が軌道に乗ったところで簡単に解約して競業を始められては困るというのは簡単な理屈です。
当初の契約と異なる内容を提示されたのであれば訴訟で勝てるかもしれませんが、フランチャイズの性格上、契約書に記載があったことであれば質問内容程度の制限は当たり前の条件です。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
契約書には同一業態の開業は二年間禁止とあるのですが
どのようなものを同一業態と言うのか確認したところ、
家庭教師や他塾への勤務も含むとのことで、納得できないのです。
電話でのやり取りだったのですが、文書での確認を求めたところ断られ
違反した場合には賠償金を請求すると言われました。
そこで裁判云々というので、訴訟実例を知りたいと思っています。
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