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初投稿で読みづらいところなどがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

この度、中国人の友人からお金を融資してもらいとあるコンビニをフランチャイズにしようという話がありました。
フランチャイズにする際には400万近くのお金がかかるのですが半分は負担してくれるそうです。
しかし融資するには条件があるといって来ました。
条件は「私(中国の友人)を正社員雇用で雇って、就職ビザ(?)が欲しい」との事でした。

私がオーナーになったとしてそのような事は可能なのでしょうか?
また、申請してからどれぐらいでお店をオープンできるものなのでしょうか?
いろいろな所で聞いたのですが明確な返答が得られなかったので、詳しい方やそのような経験をした方、どうか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

 元々日本に滞在し労働する資格を持っている外国人を雇用することは簡単ですが、自社で招聘状を出して外国人を日本に滞在させることは簡単ではありません。

入管は常に「個別に判断する」と称してはっきりした約束をしませんが、日本人技術者が不足しているIT関係を除けば、中国料理屋、中国貿易の実績がある企業でこれが出来るくらいでしょう。あきらかにその外国人を日本が必要としているという必然がなければ、入管は簡単には認めません。おかしなことに「チャイパブを開くから中国人ホステスを」というのもダメです。日本人にチャイナドレスを着させて「アルヨ」と言わせろということです。チャイパブで歌や踊りを披露し接客をしないものは芸能ビザが認められます。基本的に日本人にも出来る仕事で日本人労働者で間に合っている場合はダメです。あなたが交わそうとしている約束は入管から見ると滞在資格を有償で斡旋していると見えるでしょう。

 ただ、「とあるコンビに」が中国物産を扱う場合は大いに話が違ってきます。これなら中国人パートナーを企業に必要な人物として入管を説得できるでしょう。あるいは、中国人自身が300万円を日本に投資して起業し、日本人3名を(2名だったかな?)雇用する場合、その本人には事業が順調な期間の滞在が許されるそうです。これも実績であって、入管は、これで大丈夫だよなどと約束はしません。入管のことはとにかく、頼んでみないと分からない、許可されてみて、あるいは却下されてみて初めて分かる、というのが本当のところです。
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コンビニオーナーです。



「コンビニをフランチャイズにする」というフレーズの意味が分かりませんが、大手チェーンと加盟店契約するという意味でよろしいでしょうか(チェーンを立ち上げるという意味なら、私の知識ではアドバイス出来ません)。

400万で済むということは、いわゆるCタイプ(物件本部持ち)ですね。
それなら、たかだか200万の代わりに、外国人雇用の困難な条件と、まともに仕事出来るかも分からないパートナーが付いてくるような出資など仰がずとも、各大手チェーンが用意している「独立社員制度」のようなものを利用すれば店を持てますし、そのほうが遥かに良いでしょう。
これは一定期間、本部の契約社員として固定給を貰いながら直営店で働き、その後独立するという制度です。
独立にあたっては加盟金などの優遇もありますし、今の過当競争下では、何の経験もなしに店を持っても、成功の確率は極めて低いです。

なお、上記制度を利用せずCタイプで加盟する場合、契約から実際に店を持つまでの期間は「まちまち」です。転居を辞さないなら比較的早く持てますが、そうでない場合、通える範囲に店が開くまで待つことになるからです。
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就労ビザという名称のビザは存在しません。

その方がお持ちの在留資格になんと記入されてるかそれを確認します。資格によっては、就労が禁じられます。
http://www.toruoriboo.com/gaikoku_koyou.html
また、雇用契約を結んだ場合、所轄のハローワークに、申告が義務つけられます。用紙はハローワークに用意されています。http://www.tfemploy.go.jp/

お店のオープンについては、フランチャイズを結ばれる会社の担当者と、ご相談ください。
ここで、アドバイスできるのはこれくらいです。

参考URL:http://rel.visainfo.jp/workvisa.shtml
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