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カフェを開店しようと計画しています。店名の候補がいくつかあるのですが、他に同じ店名があったら使えないと聞きました。同じ店名があるかどうかは、どのように調べたらいいのでしょうか。また、同じ店名でも市が違ったりすればOKなのでしょうか。そのあたりの詳しいことも知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

カフェ等の飲食店の名前は、商標登録されているものが多数あります。

他人が登録している商標や、それに類似する商標は、第三者は使えません。商標権(商標登録すると発生します。)は日本全国に及ぶので、市が違ってもNGです。
登録商標を調べるには、特許庁の電子図書館が便利です(参考URLご参照)。ここで、候補の店名と指定商品・役務(お店で売る商品+43類、といったような感じでしょうか。)を入れて検索すると、幾つか登録商標が出てくると思います。もしその中に、全く同じ名前や似ている名前があれば、候補にされた店名は使用できないことになります。
全く同じ名前は勿論簡単に判別できますが、似ているかどうかは、非常に判断が難しいので、弁理士にご相談されることをおすすめします。
そうやって、他人の登録商標とかぶらないことが確認できれば、その店名を使用することはできますが、後から他人が同じか似たような名前を商標登録してしまうと訴えられる危険があるので、banana0412さんも、弁理士に頼んで商標登録された方がよろしいのではないかと思います。そうすれば、10年間(勿論更新可能です。)は、日本で、その名前を(指定した商品、役務については)独占的に使用することができます。

参考URL:http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cg …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!商標登録とか、弁理士さんとか、全く知らなかったのでとても勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 10:55

 参考までに。


 NTTの建物に行かなくても、インターネットなら全国のタウンページにアクセスできますよ。
 あとは、努力と根性。

 まぁ、同一地域に同じ名前がなきゃ別にいいと思いますけどね。

参考URL:http://itp.ne.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/27 10:53

商業・法人登記申請の事であれば、管轄の法務局に行くことになりますが、「同一管轄内に同業種で同名」でない限り、登記はOKだったと思います。

すなわち、「小林商店」にしたい場合、同じ管轄に同名があっても、業種が異なれば登記OK。

取りあえず社名重複が心配なら、帝国データバンクのサイトで、無料で検索ができます。この辺りもいかがでしょうか?

また、社名ではなく店名でしたら、それほど心配いらないんじゃないかとも思うのですが、ちょっと自信がないです。

参考URL:http://www.tdb.co.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2005/04/27 10:52

タウンページや104電話番号案内で、調べてはいかがですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/27 10:51

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