準・究極の選択

刑事罰で罰金が科せられますが、障害致死罪で相手を傷つけた場合は治療費をまた別途支払うという事になるのでしょうか。
ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

罰金はあくまで国家が処罰として支払わせるものですから、それは全額国のものとなります。


被害者への損害賠償は民事となり、それは別途必要となります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
「被害者への損害賠償は民事となり」とありますが、刑事裁判を受けた人は被害者から損害賠償請求された場合は民事裁判も行われるという事でしょうか。宜しくお願い致します。

補足日時:2008/04/24 19:20
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