
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
分かりにくい回答だったため、思い違いがありそうです。
申し訳ありません。
長くなりますが、もう少し詳しく回答します。
>ユタで取った免許の期限は6月30日で、その前までに申請しに行こうと思っています。
申請とは、実技確認の時も含まれるので、申し込みだけではありません。
適性試験、知識確認の有効期限は6ヶ月ですが、watgatさんの場合は、6ヶ月ではなく6月30日までに実技確認まで合格しないと切り替えができません。
>その確認のなかでなにか不都合なことがあったら、切り替えてもらえないのでしょうか?
その通りです。
道路交通法第97条の2第2項には
『前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。』
と規定されており、不都合(支障)があれば運転免許試験の一部(学科試験及び技能試験)を免除されず、切り替えができません。
つまり、免許を取得するためには、直接受験する方と同じ試験を受験することになります。
>その知識確認および実技確認とは詳しくはどのようなことをするのでしょうか?
道路交通法施行令第34条の4には
『法第97条の2第2項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。』
と規定されており、細かいことは各都道府県公安委員会によって、違いがあるかもしれませんので、あくまでも参考程度に・・・
知識確認については
基本的な交通ルールについての正誤式(○×)問題の10問中7問以上の正解で合格です。
普通なら簡単に合格できます。これに、不合格になる方は教習所に通っても学科試験で苦労します。(結果的に取得できないほど)
実技確認について
こちらの方が大変ですよ。合格できない方も数多くいます。
実技確認の採点の範囲は
乗車するときから下車するまでの交通法規、運転操作、運転姿勢等について減点法で行います。
コースはすべて一般道路とみなして確認を実施します。道路標識、道路標示等にしたがって安全かつ円滑に走行しなければなりません。
周回コース、交差点通過(右折、左折)及び狭路(S字、クランク)等を走行する程度で確認コース自体は複雑ではありません。
確認には課題があり、その条件は以下の4つです。
1.安全措置
発進前に、必ずバックミラー、シートベルト等安全上必要な措置を行ないます。
2.発着点の停止位置
実技確認が終了して発着点に戻ったときは、ホーム左前にあるポールに車両の先端をそろえて停止します。
3.脱輪等の措置
脱輪、乗り上げや、障害物に接触したときは、直ちに停止し、元のコースに復帰します。
4.駐車措置
発着点に戻ったときは、エンジンを止めて、パーキングブレーキをかけ、変速ギアをロー又はバックギア(オートマチック車はシフトレバーをPレンジ)に入れて下車します。
また、実技確認が途中で中止される場合は以下の4つになります。
1.減点超過
減点項目が著しく多く、明らかに合格点に達しないとき。
2.危険行為
逆行、発進不能、暴走、右側通行、進行妨害、一時不停止、信号無視、接触等の行為があったとき。
3.試験官補助
危険防止、又は物の破損を防ぐために試験官が運転を補助したとき。
4.指示違反
試験官の指示に従わなかったとき。
以下は、主に外国人の方に対して、知識確認合格後に実技確認受験者にアドバイスをする言葉です。
「日本の交通ルールが理解できず、自分の能力を出し切れなかったり、ルールに反した運転をしてしまうことがあります。
例えば、一時停止を停止しないで徐行して通過したり、右左折の方法が悪かったり、進行速度が速すぎたり又は極端に遅かったり・・・このような運転は、大幅な減点になり、不合格になってしまいます。
特に運転経験のある方は、従来の悪い癖によって失敗するケースが多いので初心にかえって反省をしてみることも大切です。
事前に十分な準備をして受験することが合格の早道です。」
最後になりますが、各都道府県公安委員会によって異なるところがあるかもしれません。
住民登録をしている公安委員会へ確認してくださいね。
ご回答ありがとうございました。
詳しく書いていただいて、ちんぷんかんぷんだったところがかなりわかるようになりました。
かなり無謀な期間だとおもうんですが、教習所に行き教えてもらったポイントを元に練習して頑張ってみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
>適性検査の筆記試験の中で一度合格すれば半年間筆記試験は免除になるという情報を見つけました。
この情報は、免許センターでの一般受験の学科試験(仮免学科試験、本免学科試験)のことで、外国免許の切り替えの内容(知識確認、実技確認)ではありませんよ。
>この場合外国の免許が期限切れでも、実技試験は受けられるということになるのでしょうか?
外国免許から日本免許に切り替えができる要件は
1 外国免許証の交付を受けてからその国に通算して3ヶ月以上滞在していたこと。(国際免許証での切り替えはできません。)
2 申請のとき外国免許証が【有効期間内】であること。
3 知識確認及び実技確認に合格すること。
1と2の要件が備わっている場合は、学科試験・技能試験が免除されます。
「学科試験や技能試験はありますよ。」と思われがちですが、それは知識確認及び実技確認のことであり、内容も試験とは少し異なります。
過去に日本免許を取得していた方等は、知識確認及び実技確認を除外されることがあります。
外国免許の有効期限が切れた場合は、切り替えができません。
免許センターで直接受験する方と同じ試験になります。
この場合は学科試験から受験することになり、合格すればその学科試験は6ヶ月免除になります。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
自分は免許を取ったのが2月26日で、帰るのを5月の下旬なのでぎりぎり90日は足りています。
ユタで取った免許の期限は6月30日で、その前までに申請しに行こうと思っています。
1,2の条件は満たしているので、学科試験と実技試験は免除されるのだと思いますが、その知識確認および実技確認とは詳しくはどのようなことをするのでしょうか?
またその確認のなかでなにか不都合なことがあったら、切り替えてもらえないのでしょうか?
分かりにくい質問になってすいません。
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