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- 回答日時:
こんにちは。
現在事業所でこういった事務手続きを担当している者です。
社会保険料(厚生年金・健康保険)の控除にあたっては、「標準報酬月額」というものを使って算出し、労働者と事業主が折半で負担します。
この「標準報酬月額」というのは、
○○円以上○○円未満→標準報酬月額○○円
という一覧表から算出します。
例えば、資格取得時にはお給料の額も併せて届け出なければならないのですが(標準報酬月額を決めるためです)、
基本給180000円
通勤費5000円
みなし残業手当(他の同じような業務に就いている人を参考にして、予定残業時数×時間外手当で仮設定します。)30000円
だとすると、この場合の資格取得時報酬は215000円(手取額ではなく、通勤費等全て含めた総支給額です)となり、「210000円以上230000円未満」という区分に該当しますので、標準報酬月額は22万円ということになります。
setsyyakusuruzoさんが以前月額いくら頂いていて、転職後にいくら頂いているのかわからないので、保険料が合っているかどうかの判断はできませんが、実際のお給料が2万円ほど低くとも、標準報酬月額は同じというパターンはあります。
ご参考になれば幸いです。
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