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マンション管理組合の理事長です。
標題の件について、管理会社変更に伴い書類の整理を行っていましたが、
構造計算書が保管されていないことが判明しました。
このため、(前の)管理会社に構造計算書の所在確認を再三要請していましたが、
(前の)管理会社、事業主とも所在不明との回答でラチがあきません。

ウチのマンションはマンション管理法施行前に引き渡されているため
事業主などに法的責任の追求も難しく、対応に難儀しています。

ただ、この構造計算書がマンション管理の上でどこまで必要なのか、
いまいちはっきりせず、そろそろ任期切れ、交代の時期でもあり
もし無くても問題ないのなら、あきらめざるを得ないのかとも思っています。

同様のケースでの対応実績や、構造計算書の必要性などアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

マンション管理会社の社員です。



構造計算書ですが、これは通常の管理では全く必要のない書類です。私もこの仕事を7年やっていますが、今まで構造計算書が必要になったことは一度も有りません。
あえて言えば、建築基準法改正(確か昭和56年かな)以前の、いわゆる「旧耐震」の建物で、耐震診断や補強工事をする時に必要になるくらいでしょうか?

実際、マンション管理適正化法が施行されるまでは、管理会社、あるいは管理組合に構造計算書が引き渡されることはまれでした。管理会社が無頓着、と言うよりは、常識的に引き渡されることの無かった書類だったわけです。

ご心配なのはわかりますが、「新耐震」のマンションにお住まいであれば、無くても大丈夫だと思いますが。
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この回答へのお礼

st_tail様、回答ありがとうございます。

> 実際、マンション管理適正化法が施行されるまでは、
> 管理会社、あるいは管理組合に構造計算書が引き渡されることはまれでした。
> 管理会社が無頓着、と言うよりは、常識的に引き渡されることの無かった書類だったわけです。
原因はこの辺りで間違いないのでしょうね、やはり。

しかしながら、回答いただいたst_tail様には大変失礼なのは承知していますが、
前管理会社の対応があまりにいい加減だったもので、
「マンション管理会社」の方のコメントは所詮は単なる言い訳にしか聞こえず、
区分所有者や管理組合側の立場から見ると、どうにも腑に落ちない事ばかりなのです。

ただ、マンション管理士の方などにも話を聞いた中では、同様の内容
(構造計算書は通常の管理では必要ない)なので、この部分はそうとらえても問題ないのでしょうね。
今回の回答も参考に協議を進めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 09:14

構造計算書は確認申請書の副本に入っているはずです。


保管図書の中に、確認申請書の副本はありますか?
その中の計算書だけが無く構造図面があれば、それを基に構造計算を起こせますし、耐震診断や改修等には問題は無いでしょう。

この回答への補足

nobugs様、回答ありがとうございます。
「確認申請書の副本」、確認してみます。
竣工図は確認していますので、最悪どうしても計算書が必要な場合は再計算となるかと想定しています。
しかし、再計算となるとそれ相応の費用が発生してしまうこと、
構造計算書を紛失(破棄)?してしまったのは事業主であること、
(ただし、マンション管理法施行以前のため法的責任は問いづらいこと)
管理会社もこれまでの管理で、構造計算書の保管について無頓着だったこと、
などから、組合だけが泣き寝入り状態で再計算などの費用負担を行うのは
どうにも納得できない、と言うのが現状です。

補足日時:2008/05/02 09:20
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この回答へのお礼

nobugs様。
補足のみ投稿してしまい申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 09:15

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