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『資格の学校』のキャッチコピーを掲げる大手専門学校の公認会計士講座の企業法で、以前、次のような問題が出されました。

> 取締役会設置会社である甲株式会社代表取締役Aは、高齢を理由に代表取締役を辞任し、取締役会の承認を得て、代表権のない取締役会長に就任した。その後、Aは、甲会社の代表取締役として、Aを甲会社の代表取締役であると誤信した乙と、甲会社を買主とする商品購入契約を締結した。これを前提に以下の問いに答えなさい。
> 問題1 Aの代表取締役退任登記がなされていた場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。
> 問題2 Aの代表取締役退任登記がなされていなかった場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。

 この問題の模範解答は、「会長」という肩書き→「権利外観理論」と、「登記の積極的公示力」の2つを論点として作成されているのですが、私には

「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」

「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」

「ウソをついたAは何ら代金の請求を受けず、過失のない会社が代金の請求に応じなければならない、こんな“正直者が馬鹿を見る”ような答案を書け、と出題者は要求するのか」

という疑問が払拭できず、出題の意図が分かりません。

 これについて以前にも同様の質問を投稿したのですが、自身を一般人としか名乗れない程度の者から、

「表見法理に対する理解が著しく不足している」

と、専門家ぶった断言まで受けました。

 出題意図が理解できない、といつまでも愚痴っている私は、この一般人の断言するとおり「表見法理に対する理解が著しく不足している」ということで、商法典のスタートラインにさえ立っていないのでしょうか。それならいっそのこと、公認会計士試験への進路を諦めたいくらいです。

 それとも、この問題はひねくれている、と皆さんも共感なさるでしょうか。それなら私は公認会計士試験に向けて頑張れます。

A 回答 (9件)

こんにちは。


まず2つ断言します。
この問題がひねくれているとは思いません。
あなたに「表見法理に対する理解が著しく不足している」かどうかは質問文からはわかりません。断言されるものではないでしょう。

次に確認ですが、この問題を見ただけで、解答するには「権利外観理論」と「登記の積極的公示力」の論点の知識が必要だろうな。ということはわかりますね?

以下、わかるという前提で回答します。
いろいろ疑問があるようですが、これらは深読みのしすぎです。
問題文に「これを前提に以下の問いに答えなさい。」という一文があります。
これは問題文にない事情は特に考慮しなくていいですよ。といっているようなものです。
そして、「権利外観理論」と「登記の積極的公示力」の論点の知識が、実務家になるにつき必要な知識なので、きちんと身についているか問うている。
これがこの問題の出題意図です。

深読みしないで、必要な知識を問われているだけだと考えて、試験に向けて頑張ってください。

なお、深読みが全く不要だといっているわけではないので誤解しないでください。試験との関係であまり必要ないのではないかということです。
例えば、実務に就いたらいろいろ深読みなどする必要があるかもしれません。

一応、疑問に対する私なりの回答も書いておきます。

「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」
なぜ代表取締役として契約したのか問題文からは意図が読み取れませんね。ただ単に経営に口を出したかったのか、会社を困らせようとしたのか、わからないですね。高齢といっても65歳だから辞めたのかもしれませんよ?もっと若いかもしれません。高齢で代表取締役として契約したからといって認知症とは断定できません。
このようにいろいろ深読みしても、断定できないなら「試験では」考える必要はありません。採点官も何が正しいのかわからないなら採点できませんよ。いろいろ場合分けしたりしたら答案用紙が足りないでしょうし。

「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」
危なっかしいかどうかなんて全然わかりません。外形では判断がつきません。とすると監視すべき者もいないかもしれません。
これも断定できません。よって「試験では」書く必要はありません。

「ウソをついたAは何ら代金の請求を受けず、過失のない会社が代金の請求に応じなければならない、こんな“正直者が馬鹿を見る”ような答案を書け、と出題者は要求するのか」
会社に過失が全くないわけではないと思いますし、乙の信頼を保護し、ひいては商取引の信頼を保護する必要性もあります。細かく確認していては、迅速性が要求される商取引はできませんよ。
それから、ここは勘違いされているのではないかと思うのですが、Aは代金の請求を受けないわけではないですよ。
甲乙間の権利関係が確定し、甲が支払ったなら、次に甲はAに対して損害賠償とか、求償とかをするのが普通です。甲が支払わないなら、乙がAに対して損害賠償とかします。このあたりは民法を勉強するとよく分かります。
ただこの問題では、前述の出題意図のとおり、「権利外観理論」と「登記の積極的公示力」さえ問えればいいので、甲乙だけを問題にし、甲とAは問題にしていないだけです。

つまり、この問題でする必要のない深読みをしているだけです。
気にしないで頑張って勉強してください。
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この回答へのお礼

 まずはこちらの方にお礼を申し上げます。

 する必要のない深読みをしているだけ、ですか。
 深読みをする余地のない問題が出されなければ、そろそろ素直に答えられるだけの知識と技術を持っていると思っているのですが、深読みのできる余地のある問題が出されては、ひねくれていると思えて仕方ありません。

 「ひねくれているとは思わない」と言われると、深読みしやすい人間をふるいにかけるための試験科目かと思えて気が滅入ってしまいます。

 ご回答、参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/05/05 21:27
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商業登記について、多少触れると、役員の登記内容としては、「代表取締役」「取締役」「監査役」のように分類され、会長、社長、専務、常務などの用語は使用しません。

また、代表権についても、いわゆる社長のことをあらわす「代表取締役」のみの登記となります。
しかし、代表権については、他の取締役が持っている場合も実務上多く、必ずしも「社長」が代表するとは限りません。
このことから、商法354条は、役員の商行為について責任を負い、商法430条により連帯責任を負います。
更に、役員ごとに、解任権や、差し止め請求権、損害賠償請求権、監査役への報告義務、監査権など認められていてることから、相互に監視するような関係になっています。
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No.4の者です。



念のため付記いたしますと、No.4で示したリンク先中の、No.6の御礼、No.7の補足およびNo.8の補足は、いずれも初見でして、先ほど初めて読みました。前回の一連の投稿では、この3つのいずれも存在しない段階でNo.8の御礼を拝見して、「これ以上私から述べる必要はないだろう」と判断し、以降の投稿を控えたものです。

リンク先中のNo.7の補足およびNo.8の補足に対しては、もう今さらのことでしょうから、コメントは控えます。

No.6の御礼の下から2行目については、悲しいですね。人格否定をしたわけでもなく、むしろ発奮して欲しいと願っていたのですが、残念です。
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#5です。


回答を間違えました。Aはまだ会長として在任しているのでしたね。
問1,2ともに、「甲会社が責任を負う」という結論になります。理由は会社法354条です。
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基礎的な問題は、必ず該当する法規・条文が存在し、それについて問うています。


その他の個人的事情や、個別事情を考慮(妄想)する必要は無いでしょう。

会社法354条「表見代表取締役」に該当するかどうかについての設問なのでは。←権利外観理論
表見代表取締役とは ~ exBuzzwords用語解説
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_945.html

問1は無権代理で民法113条。履行請求可能だが、履行する/しないは甲会社の追認による。(一般社員と異なり、登記簿を見れば退任したかどうかわかる(民法112条)。←登記を尊重する。登記しろ!)
問2は表見代表取締役でその責任を100%負うが、会社は損害賠償請求できる(423条)。
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「自身を一般人としか名乗れない程度の者」との揶揄を受けている者です。



回答なさる皆様のご参考になるものと思いますので、前回のやり取りを示しておきますね。
http://okwave.jp/qa3879600.html?ans_count_asc=1

専門家ぶっているつもりはなく、言葉の行き違いがお互いにあったと私自身は思っていたのですが、そして私からは(上記URLをご覧いただければお分かりのとおり)お詫びの言葉もお伝えしたのですが、文字だけで伝え切るのは難しいですね。

※ 前回のやり取りで回答を投稿していますし、また揶揄されてしまうのも困ってしまうので、今回は前回回答者という趣旨で「経験者」といたしました。
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>出題意図が理解できない、といつまでも愚痴っている私は、この一般人の断言するとおり「表見法理に対する理解が著しく不足している」ということで、商法典のスタートラインにさえ立っていないのでしょうか



資格学校の問題は司法試験を受けていた人や、合格したての公認会計士が多いです。そして作成された問題を取捨選択するのは学校の社員ですから、「おい!それはないんちゃうの!」という問題は確かに出されます。本番の試験だって、実務家だ作成してますが、ミスもありますので、受験勉強期間において、そんなに考え込まなくてよいと思いますよ。出題意図は「権利外観法理」「登記の公示力」と分かってられるじゃないですか。これで十分ですよ。

例えば・・・
>「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」

現実に実務に付いた時、このような報告を受けたら、認知症、行為能力があるのか疑わないと確かにダメです。しかし、試験に書かれていないは、無いものとして扱わないと、キリがありませんから、そんなに深く考えなくてもとは、私は思いますよ。

>「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」

この点、私も勉強不足なのですが、旧商法では取締役会が必要的機関であった関係上、他の取締役の監督義務がありました。会社法では、任意の機関になり、どのような範囲で取締役の監督義務があるのか争点があるかと記憶しています。Aの行為を知っていたら、間違いなく監督義務違反でしょう。監査役や株主への報告義務違反も発生するかと思います。

>「ウソをついたAは何ら代金の請求を受けず、過失のない会社が代金の請求に応じなければならない、こんな“正直者が馬鹿を見る”ような答案を書け、と出題者は要求するのか」

取締役は会社法第423条による任務懈怠責任を会社に対して負っていますので、今回、会社は取締役に責任追及できるはずです。ただ、株主総会による免除規定もあるので必ずしもではないですが。
会社は虚偽の外観作出による帰責性があるわけですし、会社法353条により善意の第三者には対抗できないと規定がある訳ですから、やはり会長と付した会社には落ち度があるのではないでしょうか。

>それとも、この問題はひねくれている、と皆さんも共感なさるでしょうか。それなら私は公認会計士試験に向けて頑張れます。

正直に言いますと、とくにひねくれているとは思わないです。よくある問題だな~と思います。そのような多角的総合的な視野は、実務では必ず必要ですので、ひねくれているくらいが丁度よいのですよ。ただ、資格試験では素直に考えないと邪魔しちゃいますから。勉強頑張ってください。
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こんにちは



極めて初学者の方にありがちな疑問だと思います。(私も昔はこんなことばかり考えていました。誰でも最初はそうです)

>商法典のスタートラインにさえ立っていないのでしょうか。
残念ながら、そうだと断言できます。

この専門学校の出題と模範解答はきわめて素直なものです。

法律をひととおり勉強すると、この問題に対しては、こう答えなければならないことは自然にわかります。法律の問題は、基本的に教科書・参考書に書いてあることをそのまま書かなければなりません。

この回答への補足

 2番目はこちらの方に、補足を書かせていただきます。

 ご存知だと思いますが、今後ますます応用力を試す試験になっていきます。
 教科書・参考書に書いてあることをそのまま書くというのは、覚える力と、覚えたことを吐き出す力ではないでしょうか。

 試験の方針と逆行しているアドバイスと感じます。
 その点であなたのアドバイスは、極めて試験の方針に理解のない方にありがちなアドバイスだと思います。

補足日時:2008/05/05 21:28
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