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息子(16歳)が昨年、友達のお母さん(日○生命)の勧めで生命保険に契約していたようなんです。先日、「今までずっと保険料を立て替えている」と 名刺も持たずに訪ねてきました。証券は我が家にはありません。すぐに解約を申し出ましたが 立て替えたというお金を払う必要はありますか?他にもこのようなケースがあるのでは・・と思うと許せないのですが、訴えた場合 この担当者にどのようなペナルティがありますか?教えてください。

A 回答 (1件)

未成年の契約には親権者の同意が必要です



その契約自体が無効です

大手生保ですからお客様センターがありますそこにTELすれば
契約は破棄されます

生保の担当者は当然、首です

契約自体無効なのですからあなたがお金を支払う必要は
一切ありません

契約させた本人にペナルティーが来るだけです

参考URL:http://itlawyer.jp/hourei/minn/nouyroku.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約自体が無効になるとのことで、安心しました。さっそくお客様センターに電話してみます。

お礼日時:2008/05/06 15:42

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