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当家の場合、敷地の都合上、隣家との境界から20cm程離れて隣家の敷地に入った場所に立っている電力会社所有の電柱を経由して、電線、電話線を引き込む必要があります。この場合、隣家の敷地上空(角の部分)を1m弱通過することになりますが、このような配線は違法なのでしょうか?もし、違法であるとすれば、根拠となる法律を教えて下さい。また、上空通過を隣家の方が、快諾してくれれば宜しいのでしょうか?このような状況の場合、普通はどうするのが良いのか、アドバイス願えれば幸いです。

A 回答 (7件)

あなたのお家の電力メーターまでの電線や電柱は電力会社の持ち物です。

最寄りの電柱から電線を引っ張ってくるのも電力会社の仕事です。
ですからご質問の問題は電柱や電線の所有者と、電柱が立っている土地、敷地上空を電線が通過する土地の所有者の間の問題です。あなたは関係ありません。
隣家と交渉も電力会社が行います。交渉が難航しそうになったら、電力会社の方から「一緒に挨拶に行きましょう」と誘ってきます。それまでは特に何もする必要はありません。
それでもどうしても心配でしたら電力会社のへ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。まずは、隣家との交渉は電力会社に任せてみます。

お礼日時:2014/01/29 09:18

NO.3 です。

NO.6 さんのご意見、いかにもご尤もです。
こうした近隣トラブルが起こる原因に、住家建築時、事前の挨拶などが成されていない場合が多いようです。
『この度、お隣に我が家を新築し、完成次第入居することになりました。工事中には色々ご迷惑お掛けすることになろうかと思いますが、ご容赦願います。また、入居後も何かとお教え戴かねばならないこともありましょう。よろしくご指導下さい。これは、ほんのご挨拶代わりです。』
等の挨拶と共に、菓子折の一つも持参するのが、お年寄りの常識です。
若い世代には面倒で無用のことのように思われ勝ちでしょうが、揉め事の原因はその辺にもあるようです。宅地造成(更地化)を含む工事中の騒音や塵埃の飛散など、お隣には結構迷惑が及んでいます。
『隣に家を建てるのに何の挨拶も無い』 『挨拶の仕方が悪い』
等は、年配者が思いの外拘り、怨念をも持ちかねない事柄です。
隣家との友好関係確立の有無は、子・孫の代までも影響しますので、よくよく考慮して善隣関係を構築して下さい。
建築許可を得た住宅への電力供給は電力会社の義務ですから、会社は何らかのルートを模索してくれますが、大きな迂回経路が必要な場合、施行費負担が膨らみます。
自己の宅地内にも引き込み電柱を立てるなど、別途の工夫が必要かも知れません。
隣家からの引き込みが最善の低経費で済むなら、何度でも頭を下げる価値があります。

この回答への補足

実は、建て替えで、新築家屋は、家の配置がずれたため、隣家に立っている電力会社所有の電柱を使用せざるを得なくなりました。建設会社も、電力会社も、電話会社もそのつもりで動いていたのですが。もちろん、旧家屋の解体の前に、粗品を持って挨拶に行き、ご迷惑をおかけ致しますが宜しくお願い致しますと、挨拶をしております。隣家の態度には、工事関係の方の不思議がっている次第です。

補足日時:2014/02/03 18:16
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再度投稿します。



>隣地上空をどうしてもかすめて通らなければならないような状況なら、一般的にはお互い様で了承して頂けるのが普通なのでしょうか?

お互い様と認識してくれる隣近所なら問題は起きないと思いますが、そうはとってくれない近隣住民の場合が大変なんです。
もしくは表向きはお互い様だからとか言ってくれていても、陰であちこちにお宅が事前の挨拶の一言もなかったとか言う人もいます。
しまいには事あるごとに、うちの(敷地内に建ってる電力会社の)電柱から電気を引っ張ってるとか平気で言う人もいます。
だから事前交渉は電力会社などで行うのは正しいのですが、そうなる元を作った質問者さんからも一言お隣さんに挨拶して頭を下げておく方が無難ではないかと言ってます。
隣近所でちっぽけな争いの元を作らない方がいいと思います。

実は私はある電力会社の配電線工事会社を経営しております。
今回の事象のような件は日々遭遇しますが、隣近所の付き合いや仲によっては大変な作業を強いられる事もしばしばあります。
当事者同士の不仲や意地の張り合いは勝手にやって欲しいのですが、電気工事に伺う我々に対する風当たりや待遇までがとんでもないということから、ものすごく作業のしずらい現場というのも年に2、3件あります。
大概話を聞くと、隣近所にお世話にならなければならない側のお宅の配慮不足が事の発端という事がほとんどです。
手土産のひとつも持って早目に挨拶しておけば良かったのになあって思います。

電力会社の交渉は完全に事務的であり、近隣の了承が得られない事もしばしばあります。
住宅建築の進捗状況次第では、電力会社が伺うよりも前に既に手遅れの場合もあります。
住宅建築に伴う様々な業者などによるクレームが積み重なってそういう状況になる事もあります。
全てがまともな業者ばかりではありませんし、何事も他人任せにしておくからそういう事になるのです。

近隣の善意については電気事業法はこの場合は全く関係ありませんし、電力会社による近隣への交渉が成立しなければ質問者さん宅への電力の供給に支障をきたす可能性もあります。
結果的に言えば、一生お隣さんとは隣合わせであり、お隣の土地に建つ電柱がなければ質問者さん宅には電力の供給がされません。
他人におんぶにだっこで世話になるなら頭のひとつやふたつは下げておくべきかと思います。
それがそういう土地に住む人の近隣への配慮かと思います。
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この回答へのお礼

長々とご丁寧な語説明、誠にありがとうございました。
今後の対策の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/01/30 10:24

そういったものは法で定められておりませんので、法がどうかといったものには該当しません。


いかなる行政も民事不介入が原則です。
その状況であれば供給義務のある電力会社やNTTが、その電柱の建ってる土地の所有者側に架空線の施設の説明をして許可を取ります。
万が一それを電柱の建ってる土地所有者が拒否した場合は、他の別の方法が考えられます。

>このような状況の場合、普通はどうするのが良いのか、アドバイス願えれば幸いです。

他人に迷惑をかけたくないのであれば、そうなるような状況を作らないことです。
例えば御自分の土地に電柱を建てるなり、他人に迷惑をかけるならその土地を購入するなりです。
しかし現実にはそれは不可能な事であり、実際にはそうやって多くの他人のために身を切ってる人がたくさんいるというのは事実です。
お隣さんに快諾して欲しければ、事前にそういう気持ちで一言挨拶しておけばいいんじゃありませんか?
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。隣地上空をどうしてもかすめて通らなければならないような状況なら、一般的にはお互い様で了承して頂けるのが普通なのでしょうか?

お礼日時:2014/01/29 09:16

土地の所有権、利用権は、上空にも地下にも及びます。


たとえ隣地に立つ電柱でも、隣家専用として電力会社との契約がされていないなら、つまり、隣接地への配電権が認められている電柱なら、何の挨拶も必要ありません。
挨拶が必要な契約であっても、基本的に電力会社が交渉してくれます。
許可が得られなければ、電力会社は別ルートを模索します。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。隣人がぐずぐず言っており、電線が引けないようなのですが、電力会社に任せておけば宜しいということですね。

お礼日時:2014/01/29 09:13

>隣家の敷地に入った場所に立っている電力会社所有の電柱…



それは、隣家が自己所有地に建注することを電力会社に許可し、電力会社は地代を毎年払っています。

>電線、電話線を引き込む必要があります。この場合、隣家の敷地上空(角の部分)を1m弱通過…

電柱がお隣さんに立っている以上、それは物理的に回避できないことであり、何ら問題ありません。
『電気事業法』で認められていることでもあり、よくある話です。

>上空通過を隣家の方が、快諾してくれれば宜しいのでしょうか…

電柱が道路上、またはお隣とは別の私有地に立っているのに、お隣さんの上空を通過するのなら、確かにお隣さんの同意が必要です。
しかし、ご質問のケースはそれではないのですから、あなたから積極的にお隣さんへお願いに行く必要はありません。

この回答への補足

電柱がお隣さんに立っている以上、それは物理的に回避できないことであり、何ら問題ありません。
『電気事業法』で認められていることでもあり、よくある話です。

とのことですが、「電気事業法」では、隣家の敷地内に電力会社の電柱が建っている場合は、隣地敷地上空を経由して配線することが定められているのでしょうか?もしそうだとしたか、第何条の何項に定められているのでしょうか?御存じでしたら御教示願います。

補足日時:2014/01/29 09:22
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この回答へのお礼

有難うございます。仰る通りですね。隣人が普通の人なら問題ないでしょうが、変人だと苦労しますよね。

お礼日時:2014/02/12 08:56

>この場合、隣家の敷地上空(角の部分)を1m弱通過することになりますが、このような配線は違法なのでしょうか?もし、違法であるとすれば、根拠となる法律を教えて下さい



同意を得ていれば、殺人とは異なり違法ではありません。

土地の権利を持っている人の承諾を得ないで、そのようなことを実施した場合に所有権の侵害になります。

>違法であるとすれば、根拠となる法律を教えて下さい。

民法207条になります。

(土地所有権の範囲)
第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

大都市において地下深くは、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」により私権が制限されます

こんな質問&回答があります
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4319795.html
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。同意してもらえればOKということなのですね。

お礼日時:2014/01/29 09:11

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