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表示に関する登記において、相続人から申請する登記の内、被相続人の住所を記載する必要がある登記とは?

A 回答 (2件)

質問がよくわかりませんが・・・。



未登記家屋の登記で、建築主=所有者が既に亡くなっている場合の表示登記ではないでしょうか?
登記申請者は生存者でなければいけなかったはずです。
ただこの場合には被相続人を省略し、相続人の名で申請も可能だったような気がします。
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区分建物の表題登記は、申請義務が原始取得者に限られており、


被相続人が新築した場合は被相続人が表題部所有者として記録される関係上、申請人欄に被相続人の住所も記載します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/05/14 10:21

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