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 危険物の試験を受験するのですが、保安距離をしているしている中で学校という項目があります。しかし、一部の問題集において、学校を”大学・短期大学”として除外しているものがありますが、総務省令での学校は、児童・生徒を擁する学校となっているのでしょうか?
となると、児童(小学校)生徒(中学校・高校)などとなり、大学・短大・専門学校・高専等は、学生を擁することになり除外されると思いますが。
総務省令が手元にないので、わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

危険物の規制に関する規則



第十一条  令第九条第一項第一号 ロ(令第十条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号 及び第一号の二 並びに令第十六条第一項第一号 (同条第二項 においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
二  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000 …

大学・短大・専門学校は除外されているようですね。高専は除外されていないようです。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 23:06

ANo.1と同じようなことが参考書に書いてありました。


大学・短大・専門学校・高専等は、危険物を多く(大きく)扱っていることがあるからと覚えとくといいみたいです。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/17 19:58

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