
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> でも残念なことに、パートには慶弔休暇を与えないことになっているといわれてしまいました。
そういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していないなどの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
> 現在、「準ずる」の意味・運用について、会社側に聞いているところです。
会社が不明瞭だって言うのなら、そういう書き方をしているのが問題なのであって、明らかな誤記とかで無い限りはこれを機に就業規則を改定していくしかないかと…。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/17 01:28
詳しい返答、ありがとうございます。
会社には組合がないので、自治労や連合に相談できないかと考えていたところです。
もう少し会社の返答を待ってみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
「社員の就業規則に準ずる」とは、パートの規則も社員のと同等に扱うということです。
こんな表現を避け「社員の就業規則を適用する」とはっきりすればいいのにねー。もっとも、「準ずる」もはっきりとした意味を持つ一つの言葉ですが。日本語はいろいろな表現方法があってややこしいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/16 10:35
返答ありがとうございました。凄く感謝してます。
でも残念なことに、パートには慶弔休暇を与えないことになっているといわれてしまいました。
現在、「準ずる」の意味・運用について、会社側に聞いているところです。
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