No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再び補足です。
そうなると保険事務所側は2重にとっておりませんが、個人的にはA社からもB社からも徴収されていることになるのではないでしょうか?
回答からすると会社は保険事務所に併せて、算定されるほうが徴収することになるので、B社で徴収されなくてはならないと思います。でも退職されるところもその月までを徴収していると思いますが、本来、A社が徴収しないようにしなくてはならないのでしょうか?
→私の説明が悪くて混乱させてしまったようで、申し訳ありません。
A社では11月分保険料を徴収しません。
先の回答にも書かせていただきましたので、社会保険料は1ヶ月遅れで徴収されていることはご理解いただけたかと思います。
よって、例をあげて説明しますと、
[例]A社を11月1日退職,B社に11月2日入社の場合。
※給与はA社・B社ともに、20日〆の28日支払
◎A社=10月分までの社会保険料を徴収・社会保険事務所に納入。
9月分保険料→10月28日支払分の給与から徴収
10月分保険料→11月28日支払分の給与(10月21日~11月1日分の給与)から徴収
11月分保険料→支払免除につき、徴収不要
◎B社=11月分以降の社会保険料を徴収・社会保険事務所に納入
11月分保険料→12月28日支払分の給与から徴収
となります。
説明がわかりづらければ、再度回答いたしますので、おっしゃってください。
No.3
- 回答日時:
補足を頂きましたので、再回答させていただきます。
社会保険事務所は一人の人からと会社から2重に保険料を請求していることになりませんか?前の会社に29日まで在籍していて、次のところでも30日から加入した場合は、回答からすると1日扱いとなるわけですから、これって社会保険事務所側では、どう捕らえていらっしゃるのでしょうか?
→社会保険の事務手続きでは、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月は保険料が免除になる旨が定められています。
例を挙げて説明しますと、
[例]A社を11月1日退職,B社に11月2日入社の場合
A社→11月2日付けで資格喪失(11月分保険料は免除)
B社→11月2日付けで資格取得(11月分を保険料算定)
ということになります。
よって、二重払いという事態は発生しません。
また何か不明点等ありましたら、遠慮なくおっしゃってくださいね。
この回答への補足
大変よくわかりました。がもう1点だけ教えてください。
そうなると保険事務所側は2重にとっておりませんが、個人的にはA社からもB社からも徴収されていることになるのではないでしょうか?
回答からすると会社は保険事務所に併せて、算定されるほうが徴収することになるので、B社で徴収されなくてはならないと思います。でも退職されるところもその月までを徴収していると思いますが、本来、A社が徴収しないようにしなくてはならないのでしょうか?単純な質問ですみません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している立場上、経験者を選択させていただいたことを、先にお断りしておきます。
社会保険料(健康保険料・年金保険料)は、先のご回答にもある通り、日割り計算というものは存在せず、月単位での計算となっていますので、極端なことを申し上げますと、
◎11月30日入社(=資格取得)→11月分の保険料が発生
ということになります。
ですから、ご質問の件については、
11月分保険料→12月分の給与から1か月分の額を徴収
ということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
前の方の回答と同じで大変理解できました。専門家ですのでちょっと疑問になったことを言わせていただきますと、そうなると社会保険事務所は一人の人からと会社から2重に保険料を請求していることになりませんか?前の会社に29日まで在籍していて、次のところでも30日から加入した場合は、回答からすると1日扱いとなるわけですから、これって社会保険事務所側では、どう捕らえていらっしゃるのでしょうか?教えていただいておきながらすみません。
補足日時:2002/11/12 14:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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