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失業保険の申請をした際に貰う、雇用保険受給資格者証の見方と扶養について教えて下さい。

例として、裏面(第3面)記載の待機満了日が20年4月25日、認定期間が20年4月26日~5月9日、日数14、基本手当××円と書かれています。給付制限期間はありません。この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?)

そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。(日額は3612円を超えています)

A 回答 (2件)

>この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?



いいえ違います、認定日は(第1面)の上から2段目目の右端に「認定日」と言うところを見ます。
1型-月とか2型-水とか4型-金とか書いてありませんか。
それを雇用保険受給資格者のしおりの後ろのページにある、カレンダーと照らし合わせます。
その見方はしおりの15ページあたりに出ています、その中で型と曜日が交差したところが認定日です。
恐らく手続きをした日は4月19日で最初の認定日は5月10日のはずです、ですから次回の認定日は6月7日のはずです。
それから失業認定申告書もあるはずですね、それの左下にも次回の認定日と時間が出ているはずです。
6月7日になっていませんか?

>(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?)

いえ、その場合は最初の認定日は手続きをした日から21日後、次の認定日は84日後、次の認定日は以後28日おきにあります。

次の認定日が一番わかりやすいのは、失業認定申告書の左下の次回の認定日と時間をみることです、その日のその時間までに安定所に行かねばなりません。

>そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。

4月26日は認定日ではないですよ、5月10の認定日に認定された期間の始まりの日です。
でも扶養からはずれるのは4月26日からです。
そしていつまで外れるかと言うと、(第1面)の基本手当日額の左のほうに受給期間満了年月日とありますねその日までです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
どうやら認定日の意味を履き違えていたようですね・・・
認定日=社保から外れる日という考えが頭にあったので、認定日は基本手当の認定期間のことだと思い込んでいました。職安から指定された次回の日付のことなのですね・・・

社保の方は上記の認定日に関わらず、基本手当の認定期間の日付で扶養を外れるということで良いのですね。何だかややこしいですが;
ご回答どうも有難うございました。

お礼日時:2008/05/31 22:06

 私は質問者さんのとおり4月26日も認定日であっていると思います。


(5月10日は土曜日なのでNo1さんの場合5月12日としたほうがいいと思いますし5月12日は最初の失業認定日ですね、受給者のしおりなどでは最初の受給資格決定日も認定日と表現されてます(ただの落丁かも))きっと質問者さんは1型-月と推測します。

 質問の話ですが、夫の社会保険も不要をはずす必要はないのではないでしょうか、質問者さんの就職が決まってからはずす手続きでよかった気がします(すみませんうろ覚えで)
 文中にある基本手当日額は収入ではありますが、市民税などにある税金対象外です(無職扱いです)
 職安で聞くのがいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
私も基本手当の認定期間の最初の日=認定日と思っていたのですが、職安側から指定してくる実際に手続きを行う日が認定日になる?・・・この辺りがちょっとややこしいですね;後で職安に確認してみます。

社保の方はやはり日額が3612円を越えているので扶養には入れないようです。税金上では無収入扱いでいいそうですが、社保では駄目らしいですね・・・。この辺りもなんだかややこしいです。もう少し勉強してみます。
ご回答どうも有難うございました。

お礼日時:2008/05/31 22:24

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