プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4歳の障害児がいます。
首もすわってなく、寝たきりなので、
タクシーでも後部座席で寝かせて、隣に私が座って抑えています。
高速道路では、後部座席でも義務化とありましたが、
このような、障害児はどうすれば良いのでしょうか?

先日、運転手さんに「抱っこして、お母さんの上からやれば?」と
言われたのですが、さすがに二人分ではギリギリの長さで苦しく
また、首のすわっていない15キロの子を同じ格好で(縛られているような状態で身動きできない)
抱っこしているのは、とても辛いのです。

このような場合は、どうすればよいのですか?
どなたか、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

疾病のために座席ベルトを装着させることが治療上適当でない者は適用外となります。


つまり治療上適当でないことが証明できれば良いので、念のため医師に相談して(シートベルトが不適当の)証明書を出してもらえばパーフェクトでしょうね!
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第71条の3
【2項】
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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※幼児については別の項目でチャイルドシートの義務化がされてます。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答をありがとうございます。
現在、息子は入院中なので、今のうちに医師に
お願いしたいと思います。
本当にありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2008/06/02 01:19

シートベルトの義務化は、体の障害や妊婦は、適用外です


以前、警察に聞いたことがあります
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
安心しました。
先日、運転手さんに無理やり二人まとめてのシートベルトをさせられ
苦しくて仕方がなかったので、良かったです。
「点数を取られるのは俺だから」と言われて断れなかったのですが
障害は適用外とのことを伝えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/01 01:40

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