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No.2
- 回答日時:
アミューズメント(遊技場)と飲食店は、令137の17にいうところの、
「類似の用途」
にはならないのではないでしょうか?
アミューズメント内の一部の飲食店との解釈であれば理解できます。
しかし、そうすると、
>現在は異種用途でその2つの用途はしっかり区画されている
の意味はなんだったのかに戻ってしまうかと思います。
令112条13項区画(法27条による異種用途)だったのか?
たまたま、面積区画をそのアミューズメント・飲食店間で取っていたのか?
当初設計で異種用途を意識していたのであれば、
用途変更部分100m2超えで、用途変更申請が必要になるのではと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/13 12:38
詳細については書かなかったのですが、この物件の場合「類似の用途」にならないのです。また、建物全体で見たときに用途変更はしていないので、申請不要かと思ったのですが。ありがとうございました。
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