離婚協議中です。
離婚する事は双方合意しており、現在養育費等の取り決めを行っている所です。
今回、話し合いの中で「親権・監護権」と「公正証書作成」の2点で、主人が異論を唱えてきました。
「親権・監護権」
・親権をどうして取りたいのか、説明しろ。
・親権を取ったら、何がどうなるんだ。
「公正証書作成」
・どうしてわざわざお金を出して、作る必要があるのか。
・念書で十分。
親権・監護権については、子供(5歳・2歳)は私が引き取るので当然私が持つつもりでいました。主人は、引き取るつもりは現在の所ありません。親権・監護権の意味を教えると、「すぐには返事出来ない。こちらでもよく調べてから返事する」と言われました。
公正証書作成の件は、以前から伝えていましたが、納得がいかない様です。性格上、きちんと払うだろうとは私も思っていますが、養育費の金額で揉めている事や今後、主人側は再婚の可能性もある事から、私は絶対作成したいと思っています。
有料である事も引っかかっているみたいです(とにかくお金を出したがらないので)。
もし、向こうが何らかの理由で親権(子供は引き取らず)を希望してきた場合でも、譲る気はないので最悪調停も致し方ないとは思っていますが、出来れば協議で全て決めてしまいたいです。
公正証書も、費用云々ならば全額負担してでも作るつもりですが、出来れば折半したいと思っています。
上記2点について、どのような説明をすれば、納得させられるでしょうか?
離婚協議もそろそろ終盤です。これにより長引くのは避けたい現状です。どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 上記2点について、どのような説明をすれば、納得させられるでしょうか?
まずこの点についてコメントしますが、ここでどう説明しようと、協議離婚を成立させる以上は「とにかく相手も同意しないといけない」のです。つまりは質問者様一人がなんらかの努力をすればできる、というものではありません。 「どうすれば納得させられるか?」よりも「納得しないなら調停や裁判」を考えるのが筋といえます。 その上で・・・
公正証書と念書の大きな違いは「法的強制力を持たせることができるかどうか?」です。公正証書にたとえば「(慰謝料や養育費などを)期日までに支払わない場合は、強制執行する」という一文を加えておくことで、裁判などの手続きなしに給与天引きなどで強制的に支払わせることができるようになる、ということです。一方、念書自体には法的な意味を持たないので、そこに書かれていることを執行するには別途裁判の手続きが必要になります。要するに「約束を守らなかった場合の対処が違う」のです。
この公正証書を作るにも双方の合意が必要です。一方が「作りたくない」と言うのであれば強制させることはできません。ご主人が「お金を払ってまで・・」というのであれば、質問者様が全額負担すべきでしょう(それだけが理由なのであれば、です)。
親権については養育費の問題と絡みます。つまりは養育費と(必要であれば面会の頻度や方法とも)セットで合意する必要があり、この内容も公正証書に記載するべきでしょう。
繰り返しますが、相手あっての問題なので、納得させるための方法はないと考えるべきでしょうね。あえて言うなら調停や裁判をちらつかせて「どちらがいいか?」と迫り、納得してもらえないなら本当に調停にすべきでしょう。
最後に1つだけ。相手の性格にもよりますが、こういった難しい話を長引かせることによって「だったら離婚しなくていい!」と逆ギレを起こす人もいます。質問者様のケースがどうかはわかりませんが、実は離婚の話し合いの上でこうなってしまうと離婚を諦めざるを得なくなることもあります(そもそも離婚に合意してないことになるので調停も無駄になります。裁判となると法的離婚事由が必要になり、一段とハードルが上がります)。
離婚することを優先して話し合うのであれば譲歩も必要である、ということをアドバイスとしておきます。
v101dさん、回答ありがとうございました。
質問以後、体調を崩してしまいPCに向かえず、お礼が遅くなり本当に申し訳ありませんでした。
回答の内容を、よく踏まえた上で今後の話し合いに臨みたいと思います。大変、参考になりました。
貴重なご意見、本当にありがとうございました。
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