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友達が交通事故してしまい、免許の点数がいくつ減点されるのか詳しくわからないので、もし分かる方いましたら教えて下さい。右直事故で過失割合はこちらが8の8:2だったと思うんですが、人身事故になってしまい、点数が減点されると思うのです。おそらく、怪我は15日未満の怪我ということですむと思うのですが、15日未満の場合、安全運転義務違反の2点と、事故の点数が2点になると思うのですが、8:2の場合、こちらが分が悪いので、『専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故』という風になって3点になるんですか?過失割合がいくつだと、両方とも減点されると、どちらかだけ減点されるとかはあるんでしょうか??

A 回答 (3件)

「専らの原因」の判断基準は明確にされていませんが、おおよそ民事で7割以上の過失がある場合に専らの原因とされるケースが多いようですので、ご質問者のケースは、安全運転義務違反2点+3点の5点になるかと思います。



なお、「不起訴」とは刑事罰のことですので、行政処分である点数は起訴、不起訴に関係なく科されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。分かり易く説明頂きました。それから、他の人の回答にありましたが、減点されるわけではないのですね。。

お礼日時:2008/06/10 19:39

反則点数は加点法だから, 「減点される」ことは絶対にありません.

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直進車=3右折車=7 です。

 
(交渉で条件が変わる事もあり)
点数は、重くして欲しいと相手が言ってる場合 
軽い人身事故 で 過失大 3点 軽い場合 2点
不起訴の場合 減点は無い。
今回の事故は 追加)違反は無いと思われます。

直進者には当然過失が軽いので不起訴で減点は無いでしょう。 
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。起訴、不起訴ってのは行政処分の点数の話とは別の事なんですかね。

お礼日時:2008/06/10 19:41

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