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某古着店で働いている者です。
先日車椅子の方がお見えになられ、何点か買い物をされましたが、
会計の際、「ここはバリアフリーじゃないね」「通路が狭いね」
などと話されるので、こちらも「そうですね~あまり考えていませんね」
と言いますと、「いや、考えるべきだよ。客商売でしょう?」
と(やさしい口調でしたが)言われました。
私としては、バリアフリー化の予算をつけることは、特定のお客様だけに利益を与えることだと思っていますので、考えておりません。
限られた店のスペースを、主な顧客である健常者の方に提供しようと思っております。
そこで、このような身体障害者のクレームは、法的な根拠はあるのか?行政の命令はあるのか?をお教えください。

A 回答 (8件)

経営者でない者が「そうですね~あまり考えていませんね」とトゲのある接客をしてはいけません。

何点か買い物をしてその利益があなたの給料の一部になっています

提案していただいてありがとうございます! ご迷惑をおかけしてすいません 困ることがあればお手伝いします 今後ともよろしくおねがいします・・・ハイ!これで固定客いただき!かな?
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小さなお店ではバリアフリーの義務は無いです。


客商売といってもどんなお客様にも対応するのは小さなお店では無理です。
それに車椅子の方でも少し苦労はしても買物を出来たと言うことはちゃんとお店を見て回れたんではないですか?
小さなお店は健常者だって見て周るのに苦労するところがあります。
車椅子の方がなんでも快適に行動することは不可能です。
そういうことを言う障害者の方は、こういうと失礼かもしれませんが、
「自分は弱者なんだから誰もが自分の言うことを聞くべきだ」に近い考えをもたれている方が多いです。
本当に健常者との共生を考えている方は過剰な要求をしませんよ。

実際に買物ができなくて良い品揃えだからなんとか商品を見たいという要望なら耳をかたむけたほうがいいでしょうが、快適な移動が出来るようなバリアフリーを求めるような過剰な要求は聞き流して良いと思いますよ
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まず、客は店に対して意見や批判をしてはならない法的義務を負っていませんから、程度が過ぎる場合には格別、そうでなければクレームをすることは出来ます。



そして、クレームの内容についても法的制限はありませんから、バリアフリー化をすべきという意見も伝えることが出来ます。

以上が、その方のクレームの法的根拠となります。


さて、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(いわゆるバリアフリー法)6条・7条を挙げていらっしゃる方もいらっしゃいますが、これは努力義務を定めたものであるところ、努力しなかったら違法と評価されるものではありません。したがって、バリアフリー法6条・7条を根拠にして法的に誤っているとはいえません。

なお、No.1のgo_to_bedさんお書きのとおり、店の広さによってはバリアフリー化が法的義務となり、違反すれば行政指導等が入ることになります。


最後に、本題とは外れてしまいますが、「バリアフリー化の予算をつけることは、特定のお客様だけに利益を与えることだと思っています」とのお考えは、健常者のすべてが潜在的に身体障害者となる可能性のあること(したがって特定少数の人のみの問題ではないこと)、および、バリアフリー化により健常者も出入りや店内移動をしやすくなることを、見落としていらっしゃいます。
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>限られた店のスペースを、主な顧客である健常者の方に提供しようと思って…



1番さんがふれられているような規模のお店でなければ、利潤を追求するのは商売人として当然のことです。
何の問題もありません。

質問者さんの考え方が、法的に間違っているなどと言うのは言い過ぎですし、驚くべきことでもありません。
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小さな店だとバリアフリーの義務は無いのでは?

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勿論法律はあります。


#2さんがかなり詳細に挙げていますが。
法律云々よりこの質問を読みまして、未だこの様な考えの人がいるんだなと驚きました。
人間は誰でも、何時でも、障害者になる可能性があります。
明日はわが身です。
そして、障害者も健常者も、等しく社会生活をする権利があります。
障害者を労わる社会が、健全な社会であります。
この様な内容を法律は条文化してます。
生意気な回答で御免なさい。
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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」


第六条  施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第七条  国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならない。
とあります。
「バリアフリー化の予算をつけることは、特定のお客様だけに利益を与えることだと思っていますので」「主な顧客である健常者の方に提供しようと思っております」というのは法的には間違っています。
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床面積が500平方メートルを超えていると、


バリアフリー化が義務付けられるようですよ。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/bf …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2% …
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