
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論を言うと名誉毀損には当たりません。
そもそも名誉毀損とは何でしょうか?
(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ここに書かれているように名誉毀損とは「公然と」行った物です。
今回ご質問の件は「他の人に分からない様に」との事ですので、名誉毀損を構成しません。
> 名誉毀損罪で訴えるぞ!というと抑止力になると思いますが、
相手が法律に詳しいと逆に馬鹿にされます。
> ICレコーダーで悪口を言っている様子を録音すれば、証拠になるのでしょうか?
証拠にはなるでしょうが、そもそも名誉毀損を構成しません。
ただし、今回のケースは名誉毀損に当たりませんが、あまりに相手の行為が行き過ぎており、
あなたがうつ病になりかつ因果関係が認められれば傷害罪は成立しますが、それは世間一般で
考えると「異常」と言うほどの行為に限ります。
単に「気分が悪い」というのは不法行為とまでは認定されません。
No.2
- 回答日時:
証拠以前ですね.
「他の人にわからないように」言うだけだと名誉毀損は成り立ちません.
上司に相談するしかないのでは?
この回答への補足
そうですね。
実は、相手は医師で、看護師もそのことを聞いているのですが、『看護師でもほんなこと言えんわ~。』と言っているのでグルなんです。
ちょうど、その職場に院長がいるので、相談してみます。
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