プロが教えるわが家の防犯対策術!

少額訴訟判決および異議審については控訴できない(民訴法377,380条)ことは理解できましたが、373条に規定されている「被告による通常手続への移行の申立」により、通常手続へ移行した場合においは控訴できるとの理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>373条に規定されている「被告による通常手続への移行の申立」により、通常手続へ移行した場合においは控訴できるとの理解でよろしいでしょうか。



 そのとおりです。もはや少額訴訟による審理及び裁判ではなくなるからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。モヤモヤがなくなりました。m(..)m

お礼日時:2008/06/18 23:09

異議申立の審理で判決が出た場合は控訴できませんが、


通常の判決においては、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/18 23:10

簡易裁判所の通常裁判は地方裁判所に上告できます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2008/06/18 23:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!