先日、点滅信号の交差点で事故をしました。運転していたのは主人で、私は後ろに乗っていました。
こちらが黄色点滅で、先方が一旦停止義務のある赤点滅でした。先方は初めての道で、標識にも信号にもまったく気が付かず、ノンストップで突っ込んできて、こちらの車にぶつかりました。そのことは先方も認めており、警察にも保険会社にもそのように話してくれました。こちらは法定スピードでした。
当初はけが人もなく、とりあえず物損扱いにしておく、と警察に言われましたが、翌日私の首が痛み、病院へ行ってきました。また子供も頭を打ったので、一緒に診察してもらいました。どちらも一週間の治療期間と診断書を書いてもらいました。
その後、先方の保険担当者から「警察に人身事故届けを出しますか?」と聞かれ、出さなければうちか、先方の自費負担になる、と言われたので「では届けます」と答えたのですが、私の保険担当者に確認すると、長期の治療にならない限り、自賠責で補償されるはず・・と言われましたが、先方の保険会社としては人身届けを出してほしいということだと思います。
ここで質問ですが、上記の事故の場合、警察で人身扱いにしてもらうことで、主人も点数や罰金の対象となってしまうのでしょうか?こちらは被害者なのに、点数や罰金の対象になるのなら、できれば届けを出したくないとも思っていますが、届けを出さないことで、後々こちらの不利益になることが、あるのでしょうか?
わかりにくい長文で恐れ入りますが、以上、どうぞお教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ネットでいろいろ調べていた中で、
(略)
>と言うような文を見た
当方の回答を良くお読み下さい。
>>なお「双方が負傷した場合」には「双方とも、加害者であり、かつ、被害者」となるので、双方に罰金、罰則が科せられる可能性があります。
この「双方が負傷した場合」は、言い換えれば「自分と、自分以外の誰か」となります。「自分以外の誰か」とは「相手と、自分の車の同乗者と、相手の車の同乗者」の事です。
つまり「相手か、相手の車の同乗者か、自分の車の同乗者が負傷すれば、自分も加害者になる」と言う事です。
しかし、
>>ですが、今回のようなケースでは、例え相手が負傷していても、過失の殆どが向こう側にあるので、こちら側は起訴猶予処分(無処分)になるでしょう。
とも回答しました。言い換えれば「例え自分以外の誰か(例えば、自分側の車両の同乗者)が負傷していても、過失の殆どが向こう側にあるので、こちら側は起訴猶予処分(無処分)になるでしょう」と言う事です。
ご主人が処分されるとしたら、例えば「助手席の同乗者にシートベルトを着けさせないまま運転した」など「運行管理責任者としての注意義務を怠った場合だけ」です。
再度の素早いご回答、本当にありがとうございます。
なるほど、大変よくわかりました。
みなさまがおっしゃることがほとんど同じく、主人側には処分はくだらない可能性が高いということなので、安心しました。実際には結果を待たなければわからないこととは思いつつも、安心しました。
近日中に警察の方へ行って来たいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
専門家でありませんが、
そもそも自賠責保険とは「被害者救済」を目的にしています。
自動車事故の怪我の場合、基本的には加害者側の保険で被害者が救済される扱いです。
従って先方(加害者)が「届けを出して欲しい」というのは筋が通っていますし、どんな場合でも基本的には「示談」は避けてきちんと届出をした方が間違いは有りません。
ご質問者の「ご主人も減点・罰金対象になるのか?」のですが、お話の内容から過失割合が少ない側(被害者)が
刑事処分をうけるかどおか?は、被害状況(人身事故の怪我の程度も含めて)や事故の状況によります。
つまり警察(検察)の実況見分等によってどう判断されるか?で決まります。
※極論ですが、仮に加害者側が死亡してしまうような事故でも、加害割合が100%なら、
死んだ人には気の毒ですがその人が悪くなります。
大半は過去の事故事例に見習って決められるそうですが。
お話の内容からすると、(あくまで判断は警察・検察なので絶対とは言えませんが)
実際に怪我をされているのはご質問者側ですし、ご質問者のご主人には
罰金も減点も無いと思います。
(但し事故暦は残るのでゴールド免許は無くなりますが・・・・。)
あと、加害割合が高いのが先方なら(加害者側)、人身事故だと間違いなく免停(+罰金6万円以上)になります。
免停期間や罰金の金額については、事故の程度や相手の怪我の程度、先方(被害者側)と
示談(和解)出来ているか?保障はきちんとしたか?等も考慮されますが、
基本的には行政処分(罰金や減点)と事故保障は別物です。
被害を受けたという事実をきちんと警察に届けた方が良いと思います。
仮に、もし、
ご質問者が届出をせず、相手側が後になってムチ打ち等の怪我を届け出た場合、相手も有る意味での被害者扱いとなる事が有りますので、
事故の過失割合が100:0でも無い限り、先方に情状酌量、ご質問者側の過失割合が若干でも悪くなる、
なんていうコトもありえます。
事実は事実として、処分は処分として、基本に沿った対応が良いと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
こちらが警察に届けなくていいと思っているのに、どうして先方の保険会社は、自分のお客さん(事故の加害者)が処分を受けるのに、届出を勧めるのかがわかりました。先方の保険会社はまっとうだ、ということですよね。
やはり今後何があるかわからないと言うことを考慮して、きちんと正当な手続き(届出)をしたほうが間違いがないようなので、主人に処分がくだらないことを祈りつつ、数日中に警察へ行ってみようと思います。
わかりやすく、ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
人身扱いになると相手(加害者)に過失傷害がつきます。
軽微な場合は罰金も点数も付かないけど、相手側に累犯等がある場合は免停等の行政処分が付くかも知れません。
これは検察が決めることなので、警察に聞いても確実には分かりません。
一方で相談者様側には特に落ち度はないので何も付かないと思います。
相手側の保険会社の言ってることは、人身扱いにしなくても自賠責は下りるはずだが、被害届を出してもらった方が確実で処理がしやすいと言うことだと思います。
いつ治療が終わったのかを見極めて双方示談しないと一件落着にはなりませんから。
早速のご回答ありがとうございます。
警察に聞いてみようかと思っていましたが、警察にもわかることではないのですね・・「軽微な場合」と言う範囲も、どの程度のものなのか、実際はケースバイケースなのでしょうね。
いろいろな意見を総合すると、怪我があるならきちんと警察に届けた方がよい、と言う意見が大半なようなので、その方向で考えていきたいとは思っています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
人身事故で罰金、罰則が科せられるのは「加害者のみ」です。
なお「双方が負傷した場合」には「双方とも、加害者であり、かつ、被害者」となるので、双方に罰金、罰則が科せられる可能性があります。
ですが、今回のようなケースでは、例え相手が負傷していても、過失の殆どが向こう側にあるので、こちら側は起訴猶予処分(無処分)になるでしょう。
例えば「歩道橋から人が落ちて来て轢き殺した」とか「見通しの良い直線道路で、自殺志願者が目の前に飛び出して来て轢き殺した」など、どうやっても避け切れない場合には、起訴猶予処分になったりします。
早速の回答ありがとうございます。
人身事故で罰金、罰則が科せられるのは「加害者のみ」です、ということなのですが、ネットでいろいろ調べていた中で、「同乗者が怪我をした場合は、運転手が怪我をした同乗者に対しての加害者になるから、被害者側の運転手(この場合主人)にも行政処分がくだる」と言うような文を見た気がするのですが、そのような事はないのでしょうか?
再度恐れ入りますが、もしお分かりでしたら是非お教え下さい。
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