1つだけ過去を変えられるとしたら?

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我が家に対して片側全面が隣接する公衆用道路(自己所有)があります。
反対側は他人が所有する畑と全面接しておりこの道路の両脇には我が家以外の家屋はありません。
この道は一方を河川管理道一方は自治会管理道につながっております。
幅2mで二項道路(みなし道路)に指定されております。
開道当初に比べ車両や通行人が増え大変迷惑しております。
そこでこの道路の自然消滅(通行の傷みによる)を期待して二項道路の指定解除を市の建築課に願い出たところ、あっさりと「可能である」との返事をもらいました。
現在ではこの道路の消滅によっても囲繞地通行権が発生しないことを確認しているからだと思います。
そこで質問です。
二項道路の指定解除が認められた場合どのような事態が発生する可能性があるものなのか詳しい方、同様の経験をされた方のご意見を頂戴したいと思います。
例えば、反対側の畑の所有者が将来宅地にして分譲した場合新築される住宅はセットバックの必要が無くなり道路ぎりぎりまで建設可能となってしまう‥あるいは囲繞地通行権とは別に通行地役権を主張する者からの訴訟の事態などです。自治会管理道は県道につながりますが400mの距離があり不便を強いられる住民は少なからず居ります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1です。

追記します。
2項道路は、昭和26年建築基準法施工時に存在する道路ですので、指定を解除しても現状の2mの幅員の公衆道路は残ります。

60年の間道路として使用されているのですから、第三者から通行権を主張される可能性が大きいでしょう。
過去の判例で、自宅から駅まで10分のところ迂回をすると20分以上かかるものが通行権を認められています。
400mですと5-6分の増ですので微妙ですね。

人の通行を止めるのは難しいですが、車止めをつけて車両の通行を制限する方法もありますね。
「私道に付き車両通行止め」(自宅前の道路に立てています)や「歩行者専用道路」として杭を打つ手もあります
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この回答へのお礼

実は私費を投じて道路両側に木製の杭と有刺鉄線を設置しました。
反発もありましたがまもなく一年です。
訴訟まで起こして撤去させようとする者はおりませんでした。
この道路による迷惑は‥ここでは書ききれません!
しかしながら効果抜群、かつてバケツ三杯の犬の糞(一週間で)はただのひとつも見当たらなくなりました。

環境・安全・プライバシーいずれも市や自治会への働きかけでは効果がありませんでした。
情けない話ですが、所有権を主張する個人の意見は通行権を主張する圧倒的多数の前では封殺されてしまうものだと悟りました。
最近では近隣の人たちもなぜ私がここまでしたのか理解し始めたようです。ただこの人たち(隣りになります)とは世代交代まで和やかな人間関係を取り戻すことは出来ないと思いますが、もとより覚悟のうえでした。
もう歳ですから司法に頼るような争いごとは避けたいので市役所と相談しながら歩行者専用道路にするのが夢です。
nobugsさんも同じような経験があるものと思います。
もう少し締め切りを延ばそうと思いますので指定解除によるリスクやデメリットの経験等の御記憶があれば教えてやってください。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 12:12

反対側の人の承諾がなければ廃止できません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
次は[カテゴリー:行政]にても同様の質問をさせて頂くこともあるかもしれません。

お礼日時:2008/06/29 16:41

質問の内容で


片側前面が公衆道路(自己所有)で反対側が畑ですよね。
「公衆道路」の2項指定を解除すると接道がなくなりませんか?

この回答への補足

わたしの表現不足でした。この公衆用道路を挟んで我が家、そして畑です。自宅の正面全面(前面で無く)に接し且つ河川管理道及び自治会管理道に繋がっておるのです。私も利用しておりますが河川管理道への接道だけで十分であり自治会管理道を利用することはありません。宜しくお願いします。
             

補足日時:2008/06/26 13:12
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