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関西圏のJRで特定運賃区間をまたいで利用します。
モデルケースとして、京都-三田間を利用することとし、
昼間特割切符を2枚(京都-大阪間、大阪-宝塚間)準備し、三田で
乗越精算します。精算額は320円で、精算機で処理可能でした。
復路、同一区間において三田からICOCAで入場した場合、
同様に京都駅で精算処理が可能でしょうか。
ICOCAは定期ではなくストアードフェアとしての利用です。
また、ICOCAで入場ではなく、普通に切符を買った場合も同じでしょうか。

A 回答 (2件)

実際に体験したわけではないので自信はないですが…



京都駅で精算機にICOCAを入れたとき、チャージ残額が三田→京都の普通運賃以上あれば「精算の必要はありません」と表示されて、質問者様のご希望の精算処理は出来ないと思います。
チャージ残額がそれ以下の場合は、どうなるかわかりません。

切符の場合も、精算機を使うとどうなるんでしょうねえ?
精算機など使わず、京都駅下車時に有人改札に三田→宝塚、宝塚→大阪、大阪→京都の3枚の切符を出せば何も問題はないはずですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結果から申しますと、精算機に処理不可と表示されたため窓口精算しました。

>京都駅で精算機にICOCAを入れたとき、チャージ残額が三田→京都の普通運
>賃以上あれば「精算の必要はありません」と表示されて、質問者様のご希望
>の精算処理は出来ないと思います。

ここについてですが、ICOCAを入れた後すぐにその他切符を入れれば、一応機械は吸い込みます。最終的にNGで吐き出されますが・・・ICOCAを入れて放っておくと言われるような画面になりますね。

連れが同じ経路で320円の切符を持って乗車してきましたが、駅員に切符を3枚渡して問題なく通過しました。ご回答の通りでした。

お礼日時:2008/06/29 22:32

ICカード乗車券取扱約款を読んでください。


http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/yakkan.html

第8条によると、入場した時に使用したものと同一のICOCA乗車券で出場しなければなりません。また第10条第5項にて新幹線乗換時と自動精算機により精算する場合を除いて他の乗車券と併用できないとされ、これに違反すると第21条(ICOCA定期券の場合は第33条)により無効として回収され、さらに第22条(ICOCA定期券の場合は第34条)により運賃・増運賃を支払うことになります。

三田でICOCAで入場した場合は京都でもICOCAで出場すれば問題ないのですが、これは質問の趣旨に合いませんので、おとなしく三田で券売機にICOCAを入れ、乗車券に引き換えてそれで入場してください。

この回答への補足

>また第10条第5項にて新幹線乗換時と
>自動精算機により精算する場合を除いて他の乗車券と併用できないとされ

当然精算機で精算処理することを考えていたわけですが、何を仰りたいのでしょうか。よくわかりません。自動精算機による精算において回数券は利用できない、ということかな。

>おとなしく三田で券売機にICOCAを入れ、乗車券に引き換えてそれで
>入場してください。
これについてはその通りでした。

補足日時:2008/06/29 22:32
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