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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1の回答は、誤解を生じさせます。
市販の風邪薬でも、その記載のある領収書があれば、医療費控除の対象になります。アメリカのDSM-IVによれば、喫煙も治療の対象になります。日本の医療機関でも、禁煙治療を行っているところがありますから、治療として使うなら、医療費になります。
税務署に対して証明するためには、お医者さんの診察を受けておくといいと思います。
EDの治療薬(バイアグラ)が、治療として用いられるのなら医療費になるのと同じです。しかし、街の電柱に「バイアグラあります」というのを見て、単に堅さを取り戻すために使うのでは、医療費にならないと同じです。
目薬でも包帯でも、眼病を治すためとか、怪我を治すためという目的であれば、医療費に入ります。
ただ、税務署としては、なるべく控除は認めたくないので、事実認定の段階で文句を言う場合があります。そういうときは、更正処分をしてもらった上で、国税不服審判所に申立をすることができます。申立が認められなければ、行政訴訟法により、行政処分の取り消しを求める訴訟をすることができます。この場合、証拠がものを言いますから、前もって、税理士や弁護士に相談しておかれると、訴訟のとき困らなくて済みます。
病院の先生に相談をしたことがあるのですが、禁煙はした方がいいとは言っていたと思うのですが、先生からしてくださいとは、言われず、控えたほうがいいと言われたと思います。
その判断が難しいですね。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
兎に角、申告してみる事です。
ダメなら訂正印を押して訂正するか、時には修正申告をするつもりで、申告書を出してみる事です。後は税務署の仕事です。申告から5年過ぎれば、クリアです。まぁ、そんなものです。申告事務にかける手間隙と税額を具体的に比較考量すれば、そのコストは割にあいません。あまり、深刻に考えずに、気楽に国家と対峙すればよいのですよ。そうしてみるのもいいかもしれませんね。(笑)
ただ、修正申告をまたするのも、少し面倒なので、効かないのであれば、やっぱり申告はしないと思います。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
医薬品の購入費用が、医療費控除の対象になる条件は、次の3つを充たす必要があります。
(1) 薬事法で規定されている医薬品であること
(医薬部外品は医療費控除の対象になりません)。
(2) 治療または療養のために必要な医薬品であること。
(3) 病状に応じて、著しく高価な医薬品でないこと。
(治療や療養のために必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象になります。 風邪薬や胃腸薬等の市販薬も、薬事法上の医薬品に該当し、病気の治療に使用するので、医療費控除の対象になります。 医師の処方箋は、特に必要ありません。)
No.1
- 回答日時:
医師の処方箋に基づかないものは、医療費控除の対象になりません。
禁煙ガム、目薬、テープも、処方箋なしなら、対象外です。
この回答への補足
いろいろな人の意見を聞いて、もう1つ疑問に思ったのですが、
先生からは、禁煙をできるだけした方がいいと言われたことはあると思います。
それも、意思の処方に入るのでしょうか?
先生の方に確認した方がいいのでしょうか?
細かくてすいません。その判断が少し曖昧だったので、補足してみました。
もし、わかればお願いします。
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