No.5ベストアンサー
- 回答日時:
間違ったことを書いている人がいますが、保険外治療でも医療費控除対象になるものもあります。
治療目的であり(審美目的はダメ)、病状などに応じて一般的に支出される水準(金、セラミックは認められているようです)を著しく超えない部分の金額であれば大丈夫です。対象になると仮定して以下お読みください。
申告は5年までさかのぼれますのでお書きの金額なら2年に分けても適用額に足る(少なくとも15万円を支払った年はOK)のですが、領収書がないとその額を証明できないので、基本無理ですがダメ元で病院に聞くしかないです。再発行してもらえなかったらあきらめましょう。
300万の所得税は10%ということで返ってくる税金は大雑把に計算すると、(支払った医療費)ー(10万円)の1割になるはずです。あなたが税の優遇を受けていてこの計算式を下回る額の納税ですとそれが上限です。
これからはもしものために、領収書はとっておきましょう。通院の交通費(マイカーや不要なタクシーは不可。電車などは領収書不要)や薬局の薬なども対象です。
No.7
- 回答日時:
>2016年1月~2016年12月の間違い
それならば、
医療費22万-96,000円=12.4万
が、医療費控除額となります。
12.4万×5%=6,200円
が所得税の軽減額となります。
また住民税の軽減もあり、
税率は10%となるので、
12.4万円×10%≒約1.2万
が軽減となります。
但し、領収書の添付は必要です。
また、病院では領収書の再発行は
難しい場合が多いです。
その他通院費などの加算は可能です。
領収書とつじつまの合っている記録が
必要です。
また以前のお話からすると、
給与収入以外の収入もあるようなので、
そのあたりに漏れ(隠しA^^;)のない
申告をしないと、しっぺ返しがこない
とも言えませんので、ご留意下さい。
No.6
- 回答日時:
医療費控除に限らずですが、
税務申告は1年単位の申告です。
2015~2016年ということであれば、
平成27(2015)年分で申告
平成28(2016)年分で申告
と分けなければいけません。
保険外でも医療費控除はできますよ。
但し歯の治療は微妙な所があります。
下記を参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
しかし通院の交通費なども申告できます。
歯医者の15万と耳鼻科7万で22万
それが2年分として、1年で11万と
しましょう。
以下に従うと、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費から引かれる金額は、
条件として、
給与収入300万なら、
給与所得192万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
の5%の96,000円が引かれます。
その他、健康保険の高額療養費や
医療保険の給付金はなかったと
します。
(これらも差し引く必要があります)
また所得税率5%で医療費控除額の5%
の税金が還付されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですから
医療費11万-96,000円=14,000円
が、医療費控除額となります。
14,000円×5%=700円
が所得税の軽減額となります。
他との端数の兼合いで切捨てに
なる可能性があります。
また住民税の軽減もあり、
税率は10%となるので、
14,000円×10%=1,400円
が軽減となります。
領収書の添付は必要です。
また、病院では領収書の再発行はたいてい
してもらえません。
感覚的には、
・還付額が概算でも僅かであること
・歯の治療のセラミックが認められるか
不明なこと
・領収書がないこと
といった点で、医療費控除の申告は
労多くして益なし
といった感じに思えます。A^^;)
今後のこともあるので、一度向学のために
経験なさるのもよいかもしれません。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
2015年つまり平成27年、2016年つまり平成28年。
それぞれの年の1月1日から12月31日の間に支払った合計が医療費控除の対象になります。
ご質問では「2年間分をまとめての話」になってますが、各年でいくら医療費を支払ったかを把握してください。
年収300万円という情報からだけでは、いくら還付されるかは、実は計算ができませんが、各年の医療費合計額から10万円を引いた額の5%だと思ってください。
領収書の再発行がされると良いですね。
なお「保険適用外の医療費は対象ではない」という記述がありますが、まちがいですね。
健康保険適用外の治療費でも医療費控除の対象になります。
No.3
- 回答日時:
医療費控除の対象は1年間であり、多年通算はできません。
1年間に於ける医療費が10万円(あるいは総所得の5%)を超えた部分です。
この医療費は、保険の適否に関わらず、また通院のための公共交通利用費も対象になります。
10万円超過部分が所得控除されるため、この部分に課税された所得税等が戻り、
また翌年の地方税も(課税所得が下がるため)少しは下がります。
この適用を受けるためには、領収書を添付しての確定申告が必要です。
領収書の再発行はこの悪用防止もあり、
領収書自体に「再発行はしません」と書かれているのが普通です。
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