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会社が倒産し、その代表者が困っております。倒産で債務が2億あり、管財人による会社の不動産売却などで1億5千万は回収できそうですが、なお、5千万の債務(銀行プロパーなど)が残ります。そうすると、連帯保証人である代表者が弁済することとなります。代表者の財産は自宅だけであり、売却しても2千万ほどにしかならないので、債務はなお3千万残ります。代表者は年金生活ですので、結局、自己破産するしかないと考えています(このケースの自己破産をケース1とします)。一方、その代表者は倒産を食い止めるために、数ヶ月前に銀行系カードローンにて数百万の借入をし、その返済が毎月数万円ありますが、もはや、その返済もできない状況です。結局、代表者は自己破産するしかないと考えています(このケースの自己破産をケース2とします)。
そこで、どうしても1つわからないことがあります。もし現時点でケース2の自己破産を行うとすると、管財事件となり、まず自宅売却となりますが、この自宅売却と、ケース2に至る上での自宅売却とは、どちらが優先的に行われるのでしょうか?時期的に早いほうが優先するのでしょうか。それとも、時期的な順番にかかわらず、いずれかが優先するのでしょうか。どなたかぜひご教示ください。

A 回答 (2件)

>もし現時点でケース2の自己破産を行うとすると、管財事件となり、まず自宅売却となりますが、この自宅売却と、ケース2に至る上での自宅売却とは、どちらが優先的に行われるのでしょうか?



ちょっと現在の文章だと意味が分からないです。ケース2を先に行った場合に、ケース1はどうなるのか?という意味でしょうか?

そういうことなら、まずケース2は代表者だけの破産ということですよね。基本的に同族会社、一人会社の代表者が破産する場合は、「会社も一緒に破産してくれ~」と申立代理人や裁判所から言われますから、時期的な優先関係はあまり発生しません。
事例によっては代表者だけの破産も認められますが、ケース2の破産には会社の連帯保証債務も手続き上、乗っけて配当されますので、結局ケース1の場合と同じですよ。
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 「優先する」をどういう意味で使っているのかよくわかりませんが,破産手続きは,その時点での総債務をもとに支払不能を判断し,財産を換価して,総債権者に対する平等な配当を実現する,包括的な執行手続きです。


 よって,質問文のような「ケース1の自己破産」「ケース2の自己破産」のように,債務を分断して考えることはできません。
 つまり,現時点で破産手続きをすれば,管財人が破産者の自宅の売却を試みるでしょう。売却が決まれば,担保権者がいればそこに支払い,担保権者がいなければ,売却によって得たお金を,各債権者(会社の保証債務と,自分で借りた銀行系カードローンの会社)へ平等に配当します。
 事前に自宅を売って,銀行系ローン会社にだけ支払ったりすると,管財人に否認される(その行為が無効として取り返される)こともあるし,免責不許可事由にあたることもあるので十分注意してください。
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