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法人で購入し、償却期間6年をすぎた車があります。
200万くらいで売れそうですが、償却期間が済んでいるということは帳簿上の価値はゼロですね?
となると売却額がでて法人に利益がでるのは困るので対策を考えています。

たとえば法人から代表者にこの車を50万で売買契約を結び(法人に100万の利益がでるのは仕方ない)、名義変更はしない。(ワンオーナーのままで売りたい) 代表者はこれを200万で売却し、150万の利益を得たい。
(法人に利益がでるのが嫌なだけで個人に利益がでるのは構わない)

不動産の中間省略のような形があればよいのですが・・・問題は売却時に「法人名義の車なんだから、振込先は法人しかダメです」ってなることですが、実際どんなもんなんでしょう?

A 回答 (4件)

こんばんは



価値がゼロだったら、法人から個人に贈与して(名義変更をする)から、個人が売却したらどうでしょうか?

価値がゼロならば贈与税も掛からないのでは?

素人なので、間違っているかも。税理士が相談に乗ってくれるといいですね。
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この回答へのお礼

一番妥当な解説だと思います。 ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/15 12:07

極端に安い価格で売った場合は、差額を賃金(報酬)と見なし、所得税が課税されます。

法人税には関係無いから構わないのでは?
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それは税務署が見逃してくれますかねぇ・・・・


思いっきりアウトですからねぇ・・・
確かにばれなきゃ5~6人殺してたって無罪ですけどねぇ。。。。
私は反対しますねぇ。。。
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セコい脱税犯罪に手をそめんな!


 利益出るのは確かなんだから、しっかり税金払っとけって!
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この回答へのお礼

節税と脱税の違いですけど

お礼日時:2023/01/15 12:06

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