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中国向けの出版物の著作権表示(Copyright © 2008 会社名)について、copyrightsや会社名などは中国語に翻訳する必要がありますでしょうか?
それても全世界共通で英語のままcopyrightでいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

中華人民共和国は、ベルヌ条約加盟国ですから(WTOに加盟するにはベルヌ条約相当の著作権保護が要求されるので、WTO加盟国はベルヌ条約に加盟していることがほとんどです。

していなくても、ベルヌ条約相当の保護規定があります)、無方式主義です。したがって、著作権表示は無意味であり、事実上の権利表示以上の意味を持ちません。

なお、万国著作権条約で求められる著作権表示は、「(c)(サークル・シー)・著作権者名・最初の発行年」であって(同条約3条)、冒頭の「Copyright.」および末尾の「All Rights Reserved.」は、ともに慣行上の表示にすぎません。したがって、中国語に翻訳しようが、しまいが、法的効果に違いは生じません(ゆえに、わが国で発行されている著作物にされている著作権表示も、日本語訳はされていません。もとより無意味な表示だからです)。

よって、「慣行通り」に、「Copyright. (c) 著作権者名 最初の発行年 All Rights Reserved.」としておけば足りるでしょう。
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