重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

皆様
 私は年俸制の雇用形態で、土曜日に休日出勤しておりますが、
 振替休日若しくは年棒を時間で按分し、それの125%をの支払いが
 必要だと思っているのですが、法的にはどうなのでしょうか?
 現在、ほぼ毎土曜日に出勤している状態です。

 転職する前職も年俸制でしたが、振替休日と年棒を時間で按分し、
 それの125%をの支払いがあったので、それが普通かと思って
 いました。

以下が参考となる規程です
◆年次有給休暇
 (休日)
 第 38 条    
 休日は下記の通りに定める。
 (1). 日  曜  日
 (2). 国民の休日 
     但し、日曜日と重なった場合は翌月曜日
 (3). 土  曜  日
 (4). 年 末 年 始   12月29日から1月3日まで
 (5). 盆         8月15日

 但し、日曜日と重なった場合は翌月曜日とするが、
 土曜日と重複しても振替はしない

(時間外勤務)
第 41 条 
 第36条の規定にかかわらず業務の都合によりやむを得ない場合に  は、労働基準法第36条による手続を経て、休日又は所定労働時間を
 勤務させる。
 2.所定勤務時間終了後、引続き労働時間が8時間以上におよんだ
 ときは原則として10日以内に代休を与える。
 3.前項において、会社が必要と認めた場合は、休養日に所定の勤務 を命ずることがある。

(休日の振替)
 第 42 条  
  第38条の休日は非常災害の場合等、業務上必要ある場合、
  休日に勤務させ原則として他の日と振替える。
  但し、1週間1日については予め振替休日を指定し、4週間を
  通じて4回の割合で振替えることができる。

A 回答 (3件)

 管理監督者というのは 他の労働者に対しての扱い たとえば 給与の支払いや 休日を与えたり 就業規則を策定したり 労基法の管理監督者の義務を履行できる業務に一部または全部 ついていないと、使用者といったいの立場 使用者の為に(そういった)業務を行うもの出ないと 実体としての管理監督者とみなされませんから残業割り増しは必要です。


 しかし 事業外で勤務の時間が把握できない場合のみなし勤務制度や 専門型の変形労働制対象者 フレックス 特定業種であれば そちらの契約によると思われます。労働協約 労働契約書の確認を!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明ありがとうございます

>労働協約 労働契約書の確認を!
現在、確認をしております。
何かありましたら、また、ご教授お願いします

お礼日時:2008/07/16 17:00

 労働基準法第41条の第2号に規定されている「監督若しくは管理の地位にある者」、いわゆる管理監督者は、原則として年次有給休暇と深夜労働の割増賃金以外の保護を受けられないことになっていますので、多くの会社の就業規則では管理監督者の職名や職級を明示したうえで、該当条項は適用除外になる旨の規定があります。



 たとえば、管理職は勤務時間に縛られない代わりに休日出勤をしても割増賃金や振替休日の権利はないというようになっているのが一般的です。自分で労働時間を調整する責任と権限があるという前提です。このような管理監督者の例外扱いに関する条項は、たいてい就業規則の冒頭に近いところに定めてありますのでご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明ありがとうございます

 初めて管理監督者(マネージャー)になり、労務関係の
 不勉強で、回答者様を含めて皆様に教えて頂きまして、
 感謝しております。
 
 >管理監督者の例外扱いに関する条項は、たいてい就業規則の
 >冒頭に近いところに定めてあります
 確認いたします。

お礼日時:2008/07/14 13:13

年俸制といっても年俸制の定義は会社に


よってまちまちだと思います。

あくまでもうちのケースは振り替え出勤
扱いになるので振替休日ができます。

mikimiki20さんの会社も42条みると同
じですね。
振り替え出勤というのは振替休日をいつに
するからこの日出ます、と申請するわけで
す。この振り替え休日が確定しなければ
振り替え出勤ではなくて休日出勤になるの
で、一般的には割り増し給もらえます。

でも、残業代が出ない管理監督者(課長と
か部長)であれば休日出勤しても無給です。

振替休日と年棒を時間で按分しそれの125%
の支払いがあるのはすごい会社ですね。
振替休日もしくは125%の支払いがあるなら
わかりますが。

ポイントは振り替え出勤なのか休日出勤な
のかです。振替日が決まって休むなら振り
替え出勤なので割り増しはもらえなくて当然
です。

mikimiki20さんの場合は管理監督者なので
残業代が出ない休日出勤扱いなのでは?

うちの会社も係長、課長、部長は年俸ですが残
業代は出ないので、休日に出勤しても無給です。
これ合法です。その分年俸が高いです。このよ
うに一般的によくある話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明ありがとうございます

>解説振替休日と年棒を時間で按分しそれの125%
>の支払いがあるのはすごい会社ですね。
下記の扱いでした。
振替休日もしくは125%の支払いでした。

転職して、管理監督者(マネージャー)に
なったので、残業代が出ない休日出勤扱いに
なるのですね。了解致しました

振り替え出勤扱いになるので振替休日の
件は確認してみます

お礼日時:2008/07/14 11:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!