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強迫性障害です。 的外れな質問かもしれませんが教えてください。 自分が落としたもの、例えばハサミとか。で他人が大怪我や死亡してしまった場合、損害賠償しなければなりませんか? またそういったケースっていままでにあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>落としたものでつまずいて転んでしまって大怪我


損害賠償の必要ありでしょうな
例えば塀に使うブロックとか墓石を運んでいる最中に手が滑る等で落とし
それが原因で怪我をすれば賠償の必要あり
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よほど特殊なもので 拾った人が被害を受けた場合には可能性はありますが


拾った人が、何らかの行為をおこなった場合には、今の日本では問題ないでしょう(USAであれば、不注意で落としたことが原因だと訴えれる可能性は否定できませんが・・・日本も弁護士が多くなると報酬稼ぎにはじめるものが出てこないとは言い切れません)

この回答への補足

ありがとうございます。
落としたものでつまずいて転んでしまって大怪我したり死亡してしまった場合はどうなんでしょうか?

そんなことはありえないのでしょうか?

補足日時:2008/07/25 19:57
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落としたことで直接被害が出ない限りは損害賠償しなくていいです。


簡単に例を出すと
・ビルの窓からハサミを落とす→下にいた通行人にささる:損害賠償責任あり。
・ビルの窓からハサミを落とす→たまたま下にいた人が拾って通り魔的犯行を起こす;損害賠償責任なし(通り魔の犯人に全責任があります)

この回答への補足

ありがとうございます。
落としたものでつまずいて転んでしまって大怪我したり死亡してしまった場合はどうなんでしょうか?

そんなことはありえないのでしょうか?

補足日時:2008/07/25 20:00
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