単二電池

知人が父の遺品(戦地からの手紙みかん箱一杯分)を誤って捨てました損害賠償を訴える事が出来ますか

A 回答 (2件)

こんにちは



>損害賠償を訴える事が出来ますか

できます(損害賠償を「求める」ですが)。
過失であっても、その知人には廃棄したものを賠償する責があります。

ただし、金額は微妙ですね。
要は「思い出の値段」ということですが、これは「金額にしにくい」
ものです。金額に折り合いが付かなくて民事訴訟になった場合、
質問者様が思っているよりもずっと安い金額になってしまうと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました

お礼日時:2008/07/29 16:51

 手紙は、何らかの手がかりになるものも含まれている為


そうした物が含まれているときに 過失により遺産の手がかりとなる書簡の遺棄には 大きな損害につながる事もご確認ください。
 普通は慰謝料 損害賠償でしょう。
 
 損害賠償される係争中または協議緊張状態で、遺品のしかも手紙だけを大量遺棄したというと 何か、故意的な事例にも感じられます、何かの係争中の場合は、印象は悪くなるかも知れません。
 探したほうが良いかもです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました

お礼日時:2008/07/31 09:50

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