No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>損害賠償を訴える事が出来ますか
できます(損害賠償を「求める」ですが)。
過失であっても、その知人には廃棄したものを賠償する責があります。
ただし、金額は微妙ですね。
要は「思い出の値段」ということですが、これは「金額にしにくい」
ものです。金額に折り合いが付かなくて民事訴訟になった場合、
質問者様が思っているよりもずっと安い金額になってしまうと思います。
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