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我が家の南側にTという人物(やや高齢な夫婦2人)が住んでます。T宅は、北側の大きな窓(雨戸付き)があり、しかも素通しのガラスです。数年前、我が家の気持ちを察してか、T氏が北側窓の一部に目隠しを付けたのですが、これがあって無いようの目隠し。おまけに北側の窓を昼夜問わず開けっ放しにしており、まったくの非常識なお宅。何度か覗いていたこともあり、精神的にもたまりません。何かいい方法はないものでしょうか?法的手段に訴えることが可能かな~?

A 回答 (5件)

> 法的手段に訴えることが可能かな~?



 どんなことでも訴訟を起こすのは自由です。不可能なことはありません。たとえ弁護士さんが引き受けてくれなくとも代理人を立てずにご自分でおやりになっている方はたくさんおられます。
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あなたのほうも南側のT 氏のほうを見るからこのような書き込みができるのでしょう



T氏側から見るとまた北の家が覗いていると感じるかもしれませんね

取り付けた目隠しはあなたに覗かれないためかもしれませんね

家の中で生活をすれば窓の近くに行くことは当たり前で、そのときに外に目が行くのは当然のこと これをもって覗いていると非難するのは行き過ぎかと だれだって窓のある部屋にはなにかにつけて用があるものでしょう 

あなたのほうにもカーテンやブラインドなどお考えになってはいないのですか 
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民法では、他人宅の敷地境界線から一メートル未満の場所に、他人宅を眺めることが可能な窓を設置する場合、目隠しをしなければならないとする規定があります。



この法律にあてはめますと、質問者さん宅より後にT宅が建築された。
T宅の北側の大きな窓は境界線から1m未満にあること。が条件になります。

上記にあてはまるなら法的手段に訴えれば良いでしょう。

しかし隣人を訴えるような事をしたら、村八分になってそこには住めなくなるかも知れませんよ。
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ミラーレースのカーテンをつけるのはどうですか?



相手方だけを悪く言うのは「?」と思います。

T宅からしてもお宅にたいして目隠しをつけたのでしょ?それだけで十分な配慮ですよね?

住宅事情を考えれば自分だけ解放的にいられるのは贅沢です。
自分が開放的になれば相手は不快に感じるかもしれません、お互い様の気持ちをもちましょう。

1の方と同じ意見です。
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自宅に目隠しを付けないのですか?

何も自衛せずに法的手段とは・・・・飛躍しすぎじゃないですか?

 
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