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本などを読んでいて、素敵な言葉などがあって、抜粋して、ブログなどに載せたりするのは、引用元を明記したとしてもNGですか?
自分で見つけた素敵な言葉たちを、ブログに載せて紹介したいのですが、引用元、言葉を発した人物などをハッキリと明記して載せたとしても著作権に反してしまってNGだったりしますか?

A 回答 (5件)

他人の著作物を自分の著作物に無断で使用して公開する際には、著作権法第32条に定められた引用という形をとる必要があります。

引用であると主張するためには、通常以下の要件が必要とされるようです。

・どこからどこまでが引用なのかを明確に記述。
・誰の書いたなんという本/歌詞/雑誌などからの引用なのかを明確に記述。
・引用した文章に対して自分の考えたこと、思ったことが主役になっていること。

著作権法(32条を参照)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

その他、解説など
http://copyright.watson.jp/expression.shtml
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html
http://withd.jp/news/2792.html
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この回答へのお礼

有難う御座います!

お礼日時:2008/08/11 23:15

>引用元、言葉を発した人物などをハッキリと明記して載せたとしても



少し足りないです。
さらにいくつかの「要件」がありますが、その要件をまとめると、「悪用でないこと、正当な目的によるものであることを、閲覧者にできるだけわかりやすく示す必要がある」ということなんです。

Wikipedia「引用」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

特に以下の「要件」という項目が大切です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8# …
最高裁判例が示している要件と、公正な慣行から、適切な「引用」と認められるための要素が記載されています。これらを満たしていれば良いことになります。
字数に関しては明確な基準はないのですが、五つの要素の中の、1と2に着目すれば、一定の範囲に絞りこめることがわかると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2008/08/11 23:30

こんばんは、たとえばwindowは辞書にのっている単語で自由に使えますが、


Windowsはマイクロソフトの登録商標で自由に使えませんね、
こうゆった掲示板などで明らかに権利を侵害しない場合はWindowsと書けますが、
作り出した言葉を引用するには、作者の承諾と十分な注意が必要だと思います。

この回答への補足

 

補足日時:2008/08/11 23:16
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2008/08/11 23:16

著作権法で引用であれば著作権者の承諾無く著作物を利用できると定められているので大丈夫です


引用する文章の長さが2~3行程度で、引用元をしっかり明記していれば問題ないです

ただ、切り張りしただけでは引用とは言えないので、文章に対しての意見を書いたりすることは必要です。

例えば、「今日の言葉」というタイトルでブログを作って
自分で見つけた言葉をメモみたいに残していくのは著作権法違反ですが、

「落ち込んだときに励みになっている言葉です。
虹を見たいなら、雨はがまんしなきゃ。byドリー・パートン」

とか、
「人という字は人と人が支えあってるから人なんだよ by金八先生?ウッチャン?

 活字だと支えあってるけど、普通に書くと短い方が全力で支えてると思うが
どうだろう?」

という形で、意見・感想・話し合う必要はあります
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この回答へのお礼

有難う御座います!

お礼日時:2008/08/11 23:15

発言者を明記。


本も明記。

なら、問題ないとは思います。

この回答への補足

補足日時:2008/08/11 22:59
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この回答へのお礼

お礼日時:2008/08/11 23:06

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