都道府県穴埋めゲーム

この度、行政書士に会社設立手続きの代行を依頼しました。

定款と委任状がメールで添付されてきたのですが、
捨印を押す正しい位置がわからなかったためネットで色々調べているうちに
「委任状には絶対捨印を押してはいけません」や「捨印する義務はない」等、
捨印に関する様々な情報が出てきました。

会社設立代行を請け負っている会社では、
比較的委任状への捨印を勧めているように見受けられるのですが、
実際これを断ることはできるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私自身、登記手続きを自分で行う場合があります。


これは、役員の会社業務として代表者の委任状などで行動するということです。

その場合には、代表者の個人の実印や法務局届出印である代表印を持ち出せないようなときには、代表者から私に対する信頼と提出先である法務局に対する信頼で捨印の押印をしてもらうことがありますね。

専門家を利用する場合も、書類作成と相談だけを依頼し、手続き自体は自分でということも可能でしょう。その場合には捨印に不安は無いでしょう。

捨印の効果として、委任状は別にすると、窓口での簡易的な訂正などを使者や代理人が行うことが容易になるということと、申請後に法務局などの担当者が発見した簡易的な訂正などに利用したりすることも可能です。あくまでも、便利さだけで必要性があるわけではないでしょう。

捨印の拒否について否定的な専門家は???に思いますね。
うそも方便といいますから、○○○の遺言などで保証人と捨印はするな、といわれているので必要な時は訂正印でお願いします、などといえばどうですかね?
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この回答へのお礼

今回は、面識のない相手に全ての処理を任せていますので、
やはり捨印はやめた方がいいですよね。

明日電話で話をしてみて、反応を見てみようと思います。

ご回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2008/08/17 22:27

渡す相手次第で私は対応しています。



自分が依頼した士業であれば、捨印を押しています。
捨印では重大な変更はすべきではないですし、判例もあったと思います。また、士業などは法律のプロで、悪質な対応をすれば、業務停止や廃業になる可能性もあるので、ある程度信じるようにしていますね。

依頼相手との取引や面識がほとんどないのであって、詳細な契約書などがないのであれば、不安ですので捨印は押さず、訂正が必要な都度訂正印を押す旨を伝えれば、問題は無いでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。。
大きな看板を掲げている限り、悪さはできない・・ということでしょうか。

ただ、おっしゃる通り、取引や面識、契約書もありませんし、
HPでは金銭に絡んだ捨印以外は勧めているようにも思える記載があり、
上手く断れるか心配です。
(実際に「法務局は国の機関であるため、信頼できるから捨印をおすすめしているのです。」とあります。法務局への信頼とは違いますよね・・・)

とりあえず、週明けにアドバイスいただいた内容を添えて
断ってみようと思います。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/15 22:25

断っても構わないんですが、行政書士さんだと悪用される心配は無いものと推測して、押してます。



もし心配なら「捨印は押さないようにしてる」とか言って断っても構いません。定款ならまだ分かりますが、委任状の捨印は確かに嫌ですよね。
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この回答へのお礼

確かに、行政書士さんを信用するしかないのかとも思うのですが。。

代行手数料が安いせいか、
あまり気持ちのいい対応をしてくださる方ではなかったので、
さらに不安が増しているのかもしれません。

やはり、inspiron15さんのおっしゃる通り、
やんわりと断ってみようかと思います。

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/08/15 22:11

はい、断ってください

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