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役員の押印は必要ですか。・・・・代表者の印鑑だけまたは社印で訂正できますか

A 回答 (2件)

質問文だけでは、ご自身で行えるか疑問があるような知識に思います。



事業目的の変更の登記申請をご自身でできるか?ということですかね?

登記簿は、登記申請に従って、法務局の登記官が作成するものであり、現在は電算化されています。あなたが登記簿を作成し提出することはできません。

登記申請というのは、登記申請書類と必要書類の添付により行われるものです。
代表届出印があるだけでできるわけではありません。
ただ、法務局には、登記申請書や添付書類の内作成するもののひな型が用意されており、そこへ記載して押印することで登記申請へつなげることはできます。広義で言えば、印鑑があればできるということになります。

代表者の印鑑と言われても、代表印のすべてが届出印ではありません。あなたの会社で代表印がひとつかどうかはわかりませんからね。また、単純に代表者の印というと、代表印ではなく、代表者の個人人ともとれます。代表者個人の実印でも有効ではありません。法務局へ届け出ている代表印(通称法人の実印)が必要です。
また。印鑑があったとしても、代表者本人出ない場合には、無権代理になってしまいます。トラブルの原因となりますので、あなたが代表者であれば別ですが、そうでない場合には、正式な委任状をもらうべきです。委任状に法人の実印を押印されていれば、登記申請書へは代理人の認印による押印で問題ありません。ただし、添付書類で取締役会や株主総会などの議事録が必要な場合には、有効な出席者全員の捺印(代表者は届出印)が必要でしょうね。

一度登記簿謄本(登記事項証明書)を取得の上で、変更したい部分をわかるようにして法務局で相談されることですね。

ちなみに、このような変更の場合には、定款の変更を株主総会で決議した証明として、議事録が必要となることでしょう。法務局のHPにも、申請書やその他のひな型があるはずです。

最後に、社印と言われている物がいわゆる会社の印(角印)であれば、あくまでも請求書等に利用するだけの、会社の認印的に考えましょう。正式な手続きで有効となるものではありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。司法書士に依頼しました。

お礼日時:2014/04/25 19:42

よほど特別な理由が無い限り、役員の押印は不要だと思いますが、…これからも、他にも疑問点がたくさん出てくることでしょう。


登記所(法務局)には、必ず、相談員の方がおられ、初心者でも書類を作って登録手続きを完了するまで、親切丁寧に教えてくれますので、その方に相談される方が良いでしょう。
今は、オンライン申請が普通になっているので、登記所の方々は、初心者(法人も含め)への対応がメインになっています。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/04/25 19:41

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