
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるということで払えということではありません。
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなることから、払うかどうかは自分で決めれば良いです。。
No.1
- 回答日時:
学生時代に申請した全額免除の分ですね。
追納とはがきにあると少なくとも3年以上前ですね。
確かにそのままだと免除期間が未納扱いになるのでお支払いくださいという事と更に3年以上経過しているので加算金が入りますという意味と
もう一つその未納部分についてお支払い出来るのなら、納付書を送付しますのでご連絡くださいという事ですね。
ただ一括払いでお願いしますだなんて言いませんから社会保険事務所に
きちんと免除期間分の月数分だけ均等払いにすれば毎月の支払いは楽に
なりますしボーナス等の時に少しまとめて払って社会保険控除額を上げるとか微調整も出来ますよ。
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