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すみません。もう一度質問させてください。

未加入期間国民年金適用勧奨の届け出と
第1号、第3号被保険者資格取得勧奨の届け出を提出していなかったため、年金事務所から保険料を納付してください。という通知書が送られてきました。

・未加入期間国民年金適用勧奨

 厚生年金保険の資格喪失年月日
 平成18年11月1日
 厚生年金保険の資格取得年月日
 平成19年4月1日(1通)

資格喪失年月日
 平成19年7月1日
資格取得年月日
 平成20年2月1日(2通)

資格喪失年月日
 平成20年4月1日
資格取得年月日
 平成21年2月1日(2通)

資格喪失年月日
 平成21年6月20日
資格取得年月日
 平成22年2月1日(1通)

●第1・第3号被保険者資格取得勧奨

厚生年金保険の資格喪失年月日
 平成20年4月1日(1通)
 平成21年6月20日(1通)
 平成22年4月1日(1通)
全部で9枚もあります。今まで一度も提出してませんでした。
それを怠ったため、過年度分は免除ができないことは理解しました。

平成18、19、20年度の保険料の納付期限は2年経過してるので納付はできないということですよね?

平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が送られてきましたが、この分の免除の申請は今からでもできるんでしょうか?
平成21年度分は今から届け出をすれば、あとから納付書は送られてくるのでしょうか?

2年経過して納付できなかった場合は将来貰える年金の額は少なくなるんでしょうか?
また、免除をしてもらった場合も貰える年金は少ないんでしょうか?

年金事務所にこの全部の書類を持って行ったほうがいいですか?あとは何か持っていくものはありますか?
本来ならば、きちんと納付したいのですが、今の給料では余裕がありません。
納付期限は2年間ですが、払えるか不安でなりません。
なので免除の申請をしようと思ってます。色々わかりにくくてすみません。

ご回答頂けたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

支払納付期限は2年間です、これを過ぎたら支払は無理です


年金は300か月以上納付しなければ、将来1円ももらえません
免除分は将来的に影響ないはずです
国民年金は前年度所得額に応じた額です
過去にさかのぼっての免除は不可能です
今から免除申請可能なのは納付書の記載期限以降のもの(延長2年分の期間の分は対象外)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 15:53

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