アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よく見かけますが、これは有効なのでしょうか?
気に入らないからといって、何かしら理由をつけて文句をいう人もいますよね。
勝手に返品する人もいますし。
そういうのをみると、それもいいのかな?問題にはならないのかな?と思います。

ノークレーム・ノーリターンと記載してある商品で、評価にクレームを書いたり返品したりというのはありなのでしょうか?
法的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (9件)

法的な効力のある、一つの特約です。

経済産業省令「電子商取引等に関する準則」でもそのように認められています。

効果は、「瑕疵担保責任を原則として免除する」というものです。瑕疵担保責任とは、商品に隠れた瑕疵があった場合に、売主に生ずる責任(一部返金、返品返金)のことです。

免除されない場合は、売主がその瑕疵を知っていてわざと買主に知らせなかった場合です。これも、「電子商取引等に関する準則」に書かれています。

さらに、商品の瑕疵が著しく、実用に耐えないような場合には、そのように説明されていない限り、「錯誤無効」が成立し、返品・返金を主張できます。ノークレーム・ノーリターン特約は、錯誤無効まで防ぐことはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それは理解できます。
ただ、その瑕疵の範囲が人により違うと思うので、難しいなぁと思うのです。

お礼日時:2008/08/21 09:13

最終的には、裁判所が「当該商品の性質に鑑み、社会通念上備えているべき性能を備えていない」かどうか判断します。



ただ、新品ということですと、全体的に色あせたりしているようでは、瑕疵があることになり、出品者も商品を見ていた以上知っていたということになるでしょう。新品ということで売買すると、わずかな汚れでも瑕疵ということになると思います。

この回答への補足

明白なものではなく、出品者としては色あせているとは全く思わない、
落札者からすれば色あせていると、
両者の基準が違う場合はどうなるのでしょう・・・。
たまにそういう記載をみかけます。
出している人は全く思っていない(実際はどうか知りませんが、仮に全く思っていないとして)、けれど他の人がみればそう見えなくもない、複数の人間がその品を見ても二手に分かれてしまうようなそんな品だったとしたら・・・・。

出す人は新品のものを購入してそれとの比較なんてしませんよね?
自分の目で見てどう思うか、その人の判断基準でこう思うと記載することしかできません。
それを最終的に裁判になったとして、新品のものとの色の比較、と分析までされて、少しでも変色していたらOUTとなると、誰も商品を売ることが出来なくなってしまうような。

となると、出品者も比較できないので、購入して間もないもの以外は新品として出品しないほうがいい、ということでしょうかね??
中古品且つ未使用なら、出品者は色あせていると思わない、で通るのでしょうか??

補足日時:2008/08/22 00:39
    • good
    • 0

「瑕疵」とは、当該商品の性質に鑑み、社会通念上備えているべき性能を備えていないことを言います。

新品か中古かで、瑕疵になるかも変わってきます。例えば、新品商品であれば、商品の外装にキズがあっただけでも瑕疵でしょうが、中古商品であれば目立たない限り瑕疵ではありません。

商品説明に瑕疵の説明がなくても、売主が気付かなかった場合は責任を免除するというのが、ノークレーム・ノーリターン特約の特徴です。錯誤無効というのは、商品にかなり重大な瑕疵がない限り成立しません。

この回答への補足

たとえば、
衣類の場合、出品者は特に目立つ汚れがないと判断して出品したとします。
新品・出品者の目でみて目立つ汚れなしとしていた場合、
落札者が全体的に色あせている、薄汚れている、こんなもの日常使えないとした場合はどうなるのでしょう。
それぞれの見方により異なると思うのですが、これはどちらに比があるのでしょうか?

・出品者は、自分の感覚で判断をする。当然問題なしと自分で判断するが、自分の判断であり、個人の保管なので完全な状態とはいえないと明記してある。
・落札者も、同じ。だが、落札者としては、通常問題なく使える場合に限りノークレームノーリターンでは?との意見。だから返品は成立する。

補足日時:2008/08/21 13:02
    • good
    • 0

Yahoo!の解釈です。


http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/
経産省の見解
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
これらを見ますと、はっきりと分かる瑕疵の説明や表示なしの商品、説明不十分による錯誤がある場合は「ノークレーム・ノーリターン」は成り立たないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

のちほど見てみます。
この瑕疵の範囲は人により違うと思うのですが、みなさんはどの範囲と考えるのでしょうか?
どなたか具体例をあげていただけると助かります。
明白な場合ではなく、曖昧な場合、自分ならこう思うと。

お礼日時:2008/08/21 09:14

落札者側から、2つの考えがあると思います。


ジャンク品の場合は文字通りノークレーム・ノーリターンと受け取っていいでしょう。
しかし完動品と書いておきながらノークレーム・ノーリターンと最後に付け足している人もいます、まさに矛盾してますよね、それでノークレーム・ノーリターンが通るのなら最初から不良品を出品しても可となります。
このような時私は必ず質問します、「初期不良の場合もノークレーム・ノーリターンなのでしょうか」と。
トラブル回避の為にも要は事前のチェックが重要ということでしょう。

もっとも届いた商品が自分の思っていた物と違うからといってクレームを付けるのは論外ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重大な過失がない限り、というのは、当然のことだと思いますが、その範囲が難しいですね。

お礼日時:2008/08/21 09:10

有効ですよ。


だって、基本的に出品者側が、新古品や中古品・ジャンク品を
>ノークレーム・ノーリターンと記載してある商品
を出すのは、細かい傷か凹み・色あせや使用感がありますから
(要は新品と同じようには綺麗ではありません、といいたい)
そういう条件を出しているけれど、それを了解した上で
この商品を入札・落札したいと思う人はしてくださいよ、ってことです。
だから基本的にまったくの新品を仕入れて、新品として売るオークションには
ノークレーム・ノーリターンというのは書いてありません。

私も欲しいものを探すときには、品物によって詳細や出品者の評価をみて
入札するかどうかを決めますが、
>気に入らないからといって、何かしら理由をつけて文句をいう人もいますよね。
>勝手に返品する人もいますし。
こういう人たちは、値段だけを見ているとか、中古なら商品の状態を
よく思い込みすぎているとかでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

新品といえど、お店の商品とは違いますから、何かしら問題があって当然。
けれど、それを出品者のせいにするコメントをたまにみると、この人商品説明みていないのかな?と思ったりします。
お互いの評価をしっかり見る、それが大事なのでしょうね。

お礼日時:2008/08/20 15:51

専門家ではないので、あくまでも想像の域は出ませんが。



ノークレノーリタの商品で、クレーム付けたり、返品したり、というのは法律的にはNGでしょうね。
オークションであろうと、売買をするということは、販売者と購買者の間に売買契約が成立するわけです。
契約であるからには約束があるわけで、この場合、ノークレノーリタという約束を購買者は呑んだ上で契約を交わしているのですから、それを破ったらただの契約破棄ですよね。あらかじめ決まってなくても、違約金の対象になることもあり得ると思います。

ただしこれは販売者が誠実な場合であって、商品説明にウソが書かれていたり、不利な情報を明らかに隠しているような状況なら、消費者保護の観点から、元々の売買契約自体を無効として、返品を求めることも可能と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私もそう思うのですが、
実際の取引では返品されてしまったらそれ以上どうしようもないということです。
個人取引の場合は拒否できますが、匿名の場合は返品とされてしまったらそれ以上出品者は何もできないということです。
やはり、出品者がリスクを追うことになるのでしょうね。
カワイソウなくらいひどい批判をしている人を見ると、怖い人も世の中にはいるのだなぁ・・・と思います。

商品説明を理解したから入札したのでしょうし、クレームをつけること自体間違っていると思うのですが、やはり落札者はどうにかして返品を求めるのでしょうね。あまりにも安易に考える人が多すぎて・・・。いろんな人の悪い評価のコメントを見るとうんざりします。

お礼日時:2008/08/20 15:57

>けれど、楽天の匿名配送の場合は落札者に送り返されたらそれまでなのですが・・・。



匿名配送は「送り先のID番号さえあれば送れる」ので、普通に送り返す事も可能だし、受け取り拒否も可能ですよ。単に「住所氏名の代わりにID番号を使う」ってだけなので。

>あと、やはり法的にどうなのか、ということが一番知りたいです。

法的な根拠は皆無。「ノークレーム、ノーリターン」に法的な後ろ盾はありません。

単に「相手がそれに合意するかどうか?合意した時だけ意味がある」と言う事です。

相手がそれに合意しなかった場合「ノークレーム、ノーリターン」は完全に無意味になります。

この回答への補足

一つ疑問ですが、匿名配送で、落札者が送り返しますよね?
それで、出品者が拒否をしたら、出品者はどうなるのでしょうか??
送料は、どちらが負担に??
もともと、出品者が立替え、返品時に出品者がどちら負担か決めますよね。
その方法により、出品者にお金が入る、入らないってなると思うのですが、受け取り拒否をしてしまったら、どちらが負担になるのでしょう?

落札者が拒否をした場合、出品者に荷物は送り返され送料も返金されます。送料落札者負担となります。
けれど、返品の場合は・・・・。受け取る側が負担なら出品者負担となりますよね?
多分、ここまで楽天で明記してないと思うのですが、どこかにありますでしょうか?

補足日時:2008/08/20 15:44
    • good
    • 0

構わないよ。




ただ、相手が取り合ってくれないだけ。
繰り返すと逆に違反として扱われるかもしれないよ。

送り返しても受取拒否されるだけだろうし。

この回答への補足

yahooや楽天の通常発送はそうかもしれませんね。
けれど、楽天の匿名配送の場合は落札者に送り返されたらそれまでなのですが・・・。

あと、やはり法的にどうなのか、ということが一番知りたいです。
出品者も落札者も結構自由にやってるものなのかなぁと、気になりました。

補足日時:2008/08/20 15:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!